現在住んでいる家の隣の人と、土地の境界線でもめています。経緯:隣の人が、土地を一部売却するにあたり私の家に境界線の立ち合いを申し込んできました。しかし、私の家と隣にはブロックがあり、そのブロックで境界線を決めてしまうと、私の家は登記上よりも実際の面積は8坪少なく、今のままでは不満であるといいました。隣の人は、境界線に立ち会ってくれるなら土地を売ってもいいと言ってきました。(金額に関しては隣の人は「お金の話は最後でいいですやん。私は売ると言ったら必ず売ります。隣同士だからお互いが納得する方法で決定しましょう」と笑顔でいい、立ち合いに来ていた測量士さんからは相場位だから坪35~40万くらいかなといわれました。私としては相場で売ってくれるものだと信じて、測量士の方が今現在ブロックで囲われているところで境界杭をうちました。(印鑑・サインはしていません)ただ、この場所では納得していない、隣の土地を売ってくれるのが条件だと伝えました。しかし、後日測量士さんが提示した土地の売却見積もりはひどく、土地代に加え、ブロックの撤去と新設の費用+隣の人が売却した時の税金分+測量の費用+隣の人の利益(50万)の合計800万円と言ってきました。(相場は400万)私はそんなにお金がなく、またあまりに理不尽なので断りました。この場合、打たれてしまった境界杭は有効なのでしょうか?(ハンコ・サインはしていません)また、有効であるならば撤回は出来るのでしょうか?土地に関して無知なので、すみませんがよろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まずブロックの境界についての確認はどうなってるのでしょうか。
8坪少ない=ブロックが自分の家の方に建ててあるとは限りません。納得出来ない根拠、8坪少ないからというのは説明になりません。ブロックを何時ごろ誰がどのような話の元で建てたか話あう必要があります。立ち会いに来られていたのは測量士さんじゃなく土地家屋調査士さんじゃなかったですか?そのあたりを冷静に話し合う必要があると思います。
No.2
- 回答日時:
質問者様は、お隣からの境界案の提示にご納得されていらっしゃらず、境界標識は勝手に設置されたが、境界合意の書面に署名・捺印をされていないということでよろしいですか?
売買の話は、考えられなくてもよいです。境界立会をすることを拒否してはいけませんが、立会をして納得がいかず保留にすることはよくある話です。質問者様は境界合意していませんので、境界標識の撤去を要求できます。本来は合意してから設置しなくてはいけません。
しかし、登記簿面積と実測値が少ないことは珍しいことではないことと、確たる図面がない場合、所有権境界を援用した筆界(登記上の境界)の取り決めもひとつの方法であることは覚えておかれたらよいと思います。
とにかくご納得されていなければ、境界立会は不調、未確定のままになりますので、署名する書類は返されたらいいですよ。
No.1
- 回答日時:
もう少し事実関係を教えてください。
ブロックの位置で境界線を決めると、あなたの土地が8坪少なくなる理由がよく分かりません。
元々のあなたの土地の境界はどこなのかを、あなたは把握していないのですか?
ブロックがあなたの土地と隣地との境界でないとするとそもそも隣地との境界はどこにあるとあなたは認識しているのでしょうか?
あなたの土地の管理責任はあなた自身ですが、ブロックの外側は誰が管理していたのでしょうか?
法律では、他人の土地を占有した場合、善意(自分の土地であると認識していた)で10年間、悪意(他人の土地であると認識していた)でも20年間占有した場合は、占有していた人が所有権を取得することになっています。
民法第162条
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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