性格いい人が優勝

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5017168.htmlでも質問させていただき私が親権者をとれない可能性もあると聞きました。
生後2か月の子供の親権が父親になった判例はあるのでしょうか?
経験者や詳しい方アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

親権者の決定は、離婚原因やいきさつは一切関係なく、どちらの親が子供の養育にふさわしいのかだけを判断します。


子供が幼児の場合、子供への愛情と環境です。母親の方が有利なだけで、父親が親権者になるケースもたくさんあります。
お気持ちは分かりますが、あまりこの質問のようにおろおろされず堂々とされて、愛情はお有りだと思いますので、子供を養育する環境に全力を尽くされることです。結果は自然に付いてきます。

この回答への補足

おろおろはしてはいないのですが、離婚の原因が子供であるし、一方的に旦那のところに帰してないですし面会もさせてません。うちの母親の非常識な言動は影響しないか心配です。私が親権者になったら、母親や父親と育てるつもりです。

補足日時:2009/06/08 19:30
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親権は、総合判断になりますが、約ですが8割以上は乳幼児の場合は母親に親権がいきます。



行かないのは、刑務所にいる場合と薬物、精神的な病気、子供への虐待がある等になります。
生活保護を受けていても、子供にとって母親と生活するのがいいと判断されたケースも多々あります。

この回答への補足

私に精神的な疾患がなくても養育を協力してくれる実母などに精神疾患などがあったときもでしょうか?

補足日時:2009/06/07 19:52
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