No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険庁長官が標準報酬月額を決定する際の基礎となる報酬月額には、すべての報酬が含まれます。
(1)基本賃金
(2)残業手当や休日出勤手当などの割増賃金
(3)家族手当、資格手当(技能手当)、勤続手当などの各種の名目を用いて事業主が支給する報酬
(4)通勤定期券代
ご回答ありがとうございます。
>社会保険庁長官が標準報酬月額を決定する際の基礎となる報酬月額には、すべての報酬が含まれます。
なるほど、資格手当ても支給するのですね。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
総務です。
労基法37条-4に「割増賃金の基礎となる賃金には・・・算入しない」とあるので、
割増賃金については手当を算入しません(労基法詳細下記)。
標準報酬月額に対しては「実際に支給した賃金」からの算出が原則なので、
手当てを(給与明細や賃金台帳に記載があるはずですから)算入します。
ご質問の意図がわかりませんが、経理や人事/労務を担当する(計算する)職務なら、
労基法や関連法は法規集を手元において確認してながら仕事をしないと
責任問題になりますよ。
給与計算や休業手当等の標準報酬月額の算出法も関連書物が出てますので、
一冊購入して手元に置くことをお勧めします。
ネットでも見れますが、本の方が確実に勉強になります(印も付けられるし)。
職務ではなく「自分の給与のことで知りたい」という事であれば「検索機能」を
フル活用するように努力すべきです。
自分の収入は自分で確認しないと。
労基法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、
又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で
それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、
家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
私も労働基準法を確認したのですが、
>その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
の部分がわかりませんでした。
経理で給与計算を担当しておりますが、
私自身経験が無く、前任者も経験がなく、
引き継いだ状態で計算してきました。
今は、私一人で、総務、労務、法務を兼任しております。
まったくの未経験で勉強中です。
ネットで検索しながら、少しずつ、整えてきたのですが、
まだまだ勉強不足で困っておりました。
>労基法や関連法は法規集を手元において確認してながら仕事をしないと責任問題になりますよ。
確かにネットに掲載されていないことも多く、
どれが本当かわからないこともありますので、
明日早速本屋さんに行こうと思います。
ご回答ありがとうございます。
もし、よろしければ、お勧めの本を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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