![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?c9bd177)
現在の市に平成18年6月から住んでいます。平成18~20年1月まで専業主婦で収入0。
平成20年2月~10月まで市内の会社にてパートとして働き、
給料明細によると総収入は¥371135でした。(社会保険・雇用保険は非加入)
昨年10月に退社し、現在は専業主婦に戻っています。
本来、市民税・県民税は確定申告などで自己申告しなければならないですが、
パート収入が少なく、夫の年末調整のみでいけるだろうと勘違いしていて
今年の確定申告をするのを忘れてしまいました。
でも給料所得¥371135に対する市・県民税ってかかるんですよね・・・?
私宛ての市民税・県民税の徴収については現在何も届いていません。
(軽自動車税の知らせは来ました。)
しかし先日夫は、勤めている同じ市内の会社より、住民税特別徴収の
お知らせがきていました。
(1)申告は市役所にいけば今からでも間に合うのでしょうか?
その場合、延滞金など加算されるのでしょうか?
(2)確定申告などがない場合でも、普通は勤めていた会社より給料支払いの証明?
が税務署に申告されていると思うのですが、その場合は
自己申告がなくても税額決定などのお知らせが届くものなのでしょうか?
(3)平成19年度は全く収入なしで、もちろん確定申告もしていません。
ですが、平成20年に市民・県民税などのお知らせは全く来ませんでした。
これは無収入=非課税ということなのですか?それとも単純に市役所が忘れている?
普通は収入を教えてくださいなどの申告の請求などがあるのでしょうか?
年金や社会保険同様、住民税も夫任せで最近いろいろ知り不安になっています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>給料所得¥371135に対する市・県民税ってかかるんですよね・・・?
給与収入371,135円の場合、
所得金額=給与収入371,135円-給与所得控除371,135円=0円
所得がゼロの場合は、所得税も市民税・県民税所得割も市民税・県民税均等割も掛かりません。市役所からあなた宛ての市民税・県民税の徴収についての書類は来ません。安心して良いですよ。 v(^ ^)
>(1)申告は市役所にいけば今からでも間に合うのでしょうか?
行く必要はありません。
>(2)確定申告などがない場合でも、普通は勤めていた会社より給料支払いの証明?が税務署に申告されていると思うのですが、その場合は
自己申告がなくても税額決定などのお知らせが届くものなのでしょうか?
必要なときは来ます。心配性な方ですね。
>(3)平成19年度は全く収入なしで、もちろん確定申告もしていません。
ですが、平成20年に市民・県民税などのお知らせは全く来ませんでした。
無収入=税金不要ということです。
>普通は収入を教えてくださいなどの申告の請求などがあるのでしょうか?
必要なときは来ますよ。 安心して下さい。
回答ありがとうございます。
給与所得控除にあたると住民税も非課税になるんですね。
税務署もヒマじゃないので、すっかり忘れられてるかと思いました。
必要な場合はきちんとお知らせなども届くとわかり安心しました。
回答者様の仰るとおり、心配性なもので・・・(汗)
親切に教えていただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>(1)申告は市役所にいけば今からでも間に合うのでしょうか?
その場合、延滞金など加算されるのでしょうか?
申告の必要ありません。
¥371135は「給与所得控除(貴方の場合は65万円)」を引けば0円で、給与所得は0円になり所得はないということになります。
住民税は所得が一定額以下の人は課税されません。
当然、住民税かかりません。
通常、扶養親族がいない場合、給与の年収が93万円~100万円(市町村によって異なります)以下なら住民税かかりません。
>(2)確定申告などがない場合でも、普通は勤めていた会社より給料支払いの証明?が税務署に申告されていると思うのですが、その場合は
自己申告がなくても税額決定などのお知らせが届くものなのでしょうか?
そのとおりです。
通常、給与所得者は住民税の申告の必要ありません。
会社から役所(税務署ではありません)に「給与支払報告書」が提出され、役所はそれをもとに住民税の計算をし課税通知を送ります。
なお、課税される所得のない人には通知は行きません。
「給与支払報告書」は、法律で会社が提出を義務付けられています。
>(3)平成19年度は全く収入なしで、もちろん確定申告もしていません。 ですが、平成20年に市民・県民税などのお知らせは全く来ませんでした。
これは無収入=非課税ということなのですか?
そういうことです。
所得のない人は課税されません。
>それとも単純に市役所が忘れている?
役所が課税を忘れることなどありません。
>普通は収入を教えてくださいなどの申告の請求などがあるのでしょうか?
ケースバイケースでしょう。
少なくとも貴方の場合はそういうことはありません。
そのままで大丈夫です。
回答ありがとうございます。
hinode11さん同様、給与所得控除にあたると住民税も非課税と説明いただき
とてもわかりやすかったです。
無知な者で慌てていたのですが、非課税とわかりほっとしています。
また、給与支払報告書についても説明ありがとうございました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?c9bd177)
No.2
- 回答日時:
住民税は『障害者・未成年者・寡婦(夫)で収入が125万円以下の者』が納税の義務がないものとしています。
なので厳密に言うと納税の可能性があります。
市町村によっても対応が違うのでなんともいえませんが。
(1)パート先の会社があなたの給与支払い報告書を市町村に提出しなかった。
(2)パート先の会社はあなたの給与支払い報告書を市町村に提出したが、所得が少ないので非課税になった。
のどちらかだと思います。
不安でしたら、市町村に問い合わせてみてください。
住民税の基礎控除は330,000円です。
払うにしても県の均等割り3000円+市の均等割り1000円ぐらいだと思います。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_16.png?c9bd177)
No.1
- 回答日時:
所得があっても、38万円は基礎控除されますから、所得税は、あなたの場合課税されません。
寧ろ、確定申告されれば、毎月200円くらい差し引かれていた所得税が返戻されます。昨年末の年末調整は、退職したことで行われてはいないようですから、源泉徴収票を請求してもらい、申告をお望みなら、其の徴収票をもって、税務署へいきます。
ご主人が配偶者控除の申告をされていれば、あなたが年収103万円まで有っても非課税です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
この回答への補足
すいません。私の書き方が誤解を招いたようなので補足にて。
>市民税・県民税は確定申告などで自己申告しなければならないですが
これは、市民税は、確定申告によって同時に収入の申告となるので
確定申告=住民税などの申告となるので記入しました。
確定申告=所得の申告=所得に基づく住民税計算となるんですよね?
早々の回答ありがとうございます。
所得税に関しては私も理解しているのです。
でも住民税に関しては所得税の控除に関わらず
税金を払わなくちゃいけないんですよね?
出来れば市民税・県民税について回答をお願いできればと思います。
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