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このサイトの利用は初めてなので
色々と誤りがあるかもわかりませんが
どうかよろしくお願いします

私は今月初め頃から就職発動を行い
某新聞社の販売所にて面接した結果
専業(せんぎょう、っと呼ばれてた)
っという正社員で雇ってやると
所長さんに告げられ今月初めから先日まで働いてました

入社するにあたって様々な書類を書くはずなのですが
一枚たりとも書類を書かずに勤務を始めていた事に対して
不安を感じ所長に
「私はバイトなのでしょうか?社員なのでしょうか?
また書類手続きを一切行わないのはなぜでしょうか?」
っと事務所において面と向かって話してみたのですが
所長が「大丈夫大丈夫。心配するな。社員やから
給料は5日に払ってやるから」
っと返事をされ、あやふやに対応されていました

まぁ給料貰えるならいいかっと思い
勤務を続けていたのですが
先日、宅配後に自分の担当していた地区において
未宅配の客がいる可能性が出た為に
先輩達に自宅での徹夜待機を強いられ
お詫びの品を持たされ自宅待機していたのですが
眠気に負け、熟睡してしまい
起きたのは午前5時でした
その後、日曜日だった事もあり誰もいないと
思っていたので月曜日の早朝に謝罪を行うつもりで
いたのですが日曜日の午前中に所長から電話があり
「もう明日から来なくていい」
っと突然、解雇を告げられました

私としては生活がかかっている為に
必死に電話で謝罪したのですが
「解雇は解雇や。職場放棄したんだからもう解雇だ」
の一点張りで全く取り合ってくれません
先々週にも不慣れな生活習慣についていけず
一度、無連絡の欠勤を行い
二度目の無連絡の欠勤を行ったのが理由に
出されたのですが・・・

その挙句に解雇予告と解雇予告金の話を持ち出せば
「そんなもん知らん、知らんもんわ知らん。だから払えない」
っと仮にも経営者でありながら解雇予告に関する法律を
一切知らないからと解雇予告金を払う姿勢が一切ありません

このような場合は解雇予告金は頂けるのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

労働基準監督署に相談してください


たとえ社長が外人でも日本で、会社を開いている以上、有効ですから、まずは労働基準監督署に相談してください、もしかすると試用期間どうのこうの言ってくると思いますが、労働基準監督署で聞けば教えてくれます、又必要なら中に入ったり勧告をしてくれますので、一度相談してください
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労働基準監督署に相談してください。



無断欠勤で予告不要かもしれませんし、
試用期間で予告対象外かもしれません。
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確かに労働基準法に違反する解雇なのかもしれませんが、勤め始めてわずか3週間で2回(1回?)も無断欠勤してるんですよね?


権利を主張する前に義務を果たすべきではないかと。
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