No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業務委託は法人対法人の契約にあたるので、保護をする行政機関はありません。
法人対法人、法人対個人事業主(みなし法人)の扱いです。
何かあったら裁判です(民事訴訟)。
従って、在籍証明書の類の発行義務はありません。
在「籍」はしていないので。
契約終了時には完了報告書に確認印を貰うと思います。
納品書と受領書でも構いません。
それをもって、業務終了証明書として扱います。
>雇用契約の場合の退職証明書のような、
>依頼があったら作成しなければならないような
>法律の決まりはあるのでしょうか?
ありません。
すべては業務委託契約書に記載する事で解決します。
業務委託契約書でもめたら、裁判にします(と契約書に記載します)。
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