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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
>そうしましたら、扶養は夫→妻に変更出来るが、そうしたとしても、夫の方が収入が高ければ、児童手当の申請者と乳幼児医療が受けられるか所得を判断される人は夫単独ということになりますでしょうか。
そのとおりです。
それでなければ、税金上の扶養はどうにでもなりますから所得制限の意味がなくなってしまいます。
ただ、乳幼児医療は市町村の制度なのではっきり言えませんが、おそらく児童手当と同じ所得制限でしょう。
No.2
- 回答日時:
>制度を利用するために、夫が世帯主で収入が高い場合でも、扶養を変更出来ますでしょうか。
扶養は変更できます。
変更して貴方が児童手当の申請者になるということでしょうか。
それはできません。
通常、児童手当の申請者は夫です。
ただし、共稼ぎで妻の所得のほうが多い、つまり、生計を維持している度合いが高い場合のみ、妻が申請できます。
共稼ぎでなくても、夫の所得が高ければ所得制限にかかり児童手当はもらえません。
貴方の場合はご主人の所得が人並みよりかなりに高く、かつ共稼ぎですから、世帯収入は通常の世帯よりかなり多いはずですので、ローンはあるといっても家計には余裕はあると思います。
手当はあきらめてください。
でも、乳幼児医療が受けられないのは不公平な気がしますね。
私の市では乳幼児医療の所得制限はありません。
この回答への補足
早速のご回答有難うございました。
扶養者=児童手当の申請者=乳幼児医療が受けられるか所得を判断される人と思っていました。
そうしましたら、扶養は夫→妻に変更出来るが、そうしたとしても、夫の方が収入が高ければ、児童手当の申請者と
乳幼児医療が受けられるか所得を判断される人は夫単独ということになりますでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>夫が世帯主で収入が高い場合でも、扶養を変更出来ますでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税金
2. 社保
3. 給与(家族手当等)
1. なら別に問題ありません。
2. や 3. なら、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
>毎月1万円もらえる児童手当が…
>また乳児医療保険も使用不可となり…
これらは「主として生計を維持している者」の所得で判断されるのであり、前述の 1.~3. とは関係なく、あまり意味ないことではないかと。
(某市の例)
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/db/hoken/db1- …
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