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日本民族のあいまい好きが法律や行政文書での用語にも現れております。その顕著な例が「等」です。この言葉に対応する言葉を欧米の法律で普通に使ってあるかどうかを教えてください。使ってあるならば国名、法律名、条文番号とともに実例の文全体を提示してください。

A 回答 (8件)

○この言葉に対応する言葉を欧米の法律で普通に使ってあるかどうかを教えてください。



使っています。このサイト(http://uscode.house.gov/search/criteria.shtml)で、USC(米国連邦法典)の全文から「etc」を検索すれば3000件以上ヒットします。「etc」は言うまでもなく「~など」の意味です。
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#7さんのリンク、興味がわいたので確認してみました。



etc.が利用されている場所は以下の四種類のようです。
1) 条文の小見出しで「○○などに関する手続き」と言った表現がされている場合。本文では、○○だけではなく「など」に含まれる対象が列挙されることになります。そこでは「など」の表記はされていません。

2) 改正法において、改正部分を示す場合。改正によって変更される前の条文を示す際に、全文を繰り返すことを避けるため「第○条第○項の「○○などを以下のように規定する」の部分を以下のように改める」と言った表記をしています。

3) 対象例示の際に繰り返しを避ける場合。たとえば河川管理で特に重点を置かれる対象を例示するに際して「○○川における橋梁・ダム・堤防・水制の建設。■■川における橋梁などの建設…」といった具合に利用されています。

4) 別の条文を引用する場合。別の法律で既に規定されている場合、「○○法第○条に規定される○○などに関しては…」という表現があります。この場合、その条文で規定されているものがすべて対象として挙げられることになり、実際の適用に当たっては元の条文を参照することが義務付けられます。

3000ヶ所全部を確認したわけではないので、それ以外もあるかも知れませんが大枠として。
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この回答へのお礼

私はその場所に行って当然確かめました。
そして信じられぬ感想を抱きました・・・多すぎる、
何か合理的な理由があるはずとの。

何故予想せざりし多量のetcを使ってあるのか説明が欲しいので、
「一般人」と書いてあっても「本当は法律系の方」が分析してくださればなあと考えて、
しばらくここの様子を見守ることにしました。

待った甲斐がありました。ありがとうっ!!!
あなたの分析による4型の底にある共通点は
「示す名詞(および句?)が自明な場合はetcで略す」
ということであるようですね。

日本の役所の「等」の内容は自明ではありませんから
やはり民族性の反映および日本役所のズル賢さを表していると言わざるを得ません。

お礼日時:2009/07/14 23:47

「阿吽の呼吸」は「合理的」とは程遠いものだと思いますが…(苦笑)



「具体的に過ぎると穴ができる」に関しては、具体性のあり方と定義の問題だと思います。
たとえば、先に例として挙げた条文において「株式会社・有限会社・合名会社」という形で企業形態を逐一「具体的に」挙げて行った場合、それならば挙げられなかった企業形態(たとえば合資会社)という穴の存在が問題になってくるでしょう。しかし、「商業またはその他の経済企業」という形で「具体化」されている場合、企業形態がどのような形であれ、経済企業であるかどうか、ということが問題となります。実際にはUnternehmenという単語を使っているため、日本語でいう企業だけではなく団体も含まれます。その場合、企業形態の定義は他の法律で規定されることになります。

ドイツ法は「すべてを列挙する」というのではなく、「すべての理念を列挙する」という方向で動いているのだと思います。個々の形態(企業・個人・物など)は法的立場を与えられる際に、その役割・意義・形態において、どの立場に立って判断されるモノなのか議論されることになります。「行政」が法案を作ってそれを審議に掛ける場合、「議会」でその定義や他の法律との整合性、意義、政治的方向性、その他国会議員が提起する問題点(これはおそらく日本法では「等」と書かれることになります)に関して議論され、採択されます。しかし、それでも「議会」と「国民」とで理解がズレる場合がありますから、そうした場合に「司法」の場に議論が移されることになります。条文が定義しているものに、個別の事例が当てはまるのかどうか、という判断を通常裁判所および専門裁判所(行政裁判所・労働裁判所・社会裁判所・税務裁判所が存在します)がそれぞれの分野において行います。その他に憲法裁判所が存在し、「基本法」のみに準拠して、法の適用が合憲か違憲かを判断することになります。こうして個々の事例が理念として条文に挙げられた内容に適用されるべきか、不適用になるのかが確認されていくことになります。

「役人」だけではなく「議会」「司法」、そして原告・被告としての「国民」が「法制」に関与しているわけで、「役人」が優れているなんて妄想はありません。
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質問者さんは少し欧米かぶれであり、何でもかんでも役所の怠慢とか偏見が過ぎますね。


欧米は偶々歴史的経緯や多民族国家や隣国に異民族国家が存在したりしたため、契約絶対主義的であったり、法の支配的国家であるから限定列挙でひたすら並べたがるだけ。
No.1さんの例示しているドイツなんて特に単にそういう法律が好きだというだけで役人が飛びぬけて優れているわけでもなんでもない。
日本は偶々島国で単一民族主義的国家であり、阿吽の呼吸を好み、合理的で理解できれば問題ないと考え形式より実質を重んじ、法治国家的国家を好むだけです。
純然たる日本人である私から言わせれば貴方が絶賛しているドイツの法律こそ貴方の言うところの「民族臭プンプンの意味不明文」以外なにものでもないなのですが・・・
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私自身、実際には研究者・コンサルタントとして生計を立てており、こちらの相談箱は自分の商業活動とは別に回答していますが、実際にそのまま著述に利用されるという場合、少し前提が違うのではないかなぁと思います。

こちらは利益活動を前提としない質問を扱っているものとして理解しておりましたので。ただ、直接連絡先を載せることもできないので、どうしましょうか…
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少なくとも米国の法律では「等」に相当する「and so」や「and so on」は見たことないですね。



>日本民族のあいまい好きが法律や行政文書での用語にも現れております。

まぁ反対はしませんが、それと同時に「具体的過ぎる基準は穴ができやすい」ことへの防御ともいえるので、どちらがいいとは一概に言えないです。
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この回答へのお礼

やはりね。ありがとうございます。

「『具体的過ぎる基準は穴ができやすい』ことへの防御」については
私の質問の真の意図をつかんでおられぬので解説しておきます。
「役人」が書いた法律や政令その他の文書または文を問題にしております。

私文書ならば民族臭プンプンの意味不明文でもかまいません。
しかし、public servantですからあなたが仰せになる「防御」が
たぶん事実上「国民(代議士を含む)からの批判や非難からの防御」であるから
この「等」は許せぬのであります。

最初の回答者が提供くださったドイツの例のように、
「まだあるならばすべて列挙せよ」といいたいのであります。

現在においてはこの「等」の流行は、
国民の目をごまかすよりも、むしろ、
無自覚な自動的挿入の段階に達していると感じます。
お役所ことばというやつですね。
役人のアホさをあらわしております。

科学論文でも考察では
自覚している弱点への予想できる批判を封じる文を
(本当は実験でやっておくべきですが)入れておきますが、
この場合は専門分野のcolleague向けになっております。
支配者が被支配者をごまかすためにやっているのではありません。

お礼日時:2009/06/29 03:31

ない又は極めてまれと思われます。


ただし、A等と表記しようがA・A’・A’’と例示列挙しようが法律効果は同じなので日本ではA等と表記することを好むに過ぎません。
法的効果は同じなのですから日本の法律が曖昧と言う意味ではありません。
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ドイツ在住です。

ドイツの法律関連は色々仕事で目にしますが、「等」と同義の「und so weiter」は見たことがありません。ただ、すべての法律を諳んじているわけではないので、「ない」とは言えません。

ただ、法の適用範囲を示す場合に、必ずしもすべてを単語で表記できるわけではありません。そうした場合に「その他、○○の場合」として説明を付け加えております。定義および適用範囲を完全に放棄した「等」と同列には並べることができませんが。

例として、「廃棄物法 Abfallgesetz」から第二条「原則」 第二項です。
( 2) An die Entsorgung von Abfaellen aus gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen oder oeffentlichen Einrichtungen, die nach Art, Beschaffenheit oder Menge in besonderem Masse gesundheits-, luft- oder wassergefaehrdend, explosibel oder brennbar sind oder Erreger uebertragbarer Krankheiten enthalten oder hervorbringen koennen, sind nach Maßgabe dieses Gesetzes zusaetzliche Anforderungen zu stellen. Abfaelle im Sinne von Satz 1 werden von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt.

「oder sonstigen」の部分が「その他」の部分で、「商業またはその他の経済企業あるいは公的施設からの廃棄物」が提起されています。
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この回答へのお礼

超特急のお返事に感謝するとともに
大変興味深い事実をご提供くださったことに深く感謝します。

「定義および適用範囲を完全に放棄した『等』」は、
「等」を避難する立場の私としては大変すばらしい解説で感激しました。
さすが専門家(?)であるなと感じ入りました。

この「」部分を私の著述でぜひ使いたいのですが、
非常に短いので許可は要りませんよね。

お礼日時:2009/06/28 18:27

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