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現在施設の管理栄養士をしています。
どこの施設もそうですが、調理師の数が足りません。
人手不足のため私も調理業務に参加しています。
しかし、最近ふと思いました。
・・・そもそも栄養士は調理業務をしていいのだろうか?法的に認められているのだだろうか?
私は栄養士免許はあっても調理師免許は持っていないのです。

関係者、知識人から的確な回答お待ちしております。
参考文献のURLなどでも助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

どこの病院や施設関係でも、特に新人の栄養士は、


研修の一環として、調理場に入らされる場合が多いみたいです。
また、新人でなくても、忙しいor人手が足りない場合も、
応援要因で入る場合が多いです。

調理師も、(管理)栄養士も、
「食のプロ」という点では、一緒だと思いますがね。
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そもそも調理業務をすることに際し、調理師免許は必要ありません。

調理師は名称独占資格であって業務独占資格ではありません。調理師の資格がなくともレストランなどの厨房で働くのは何も問題ありません。
調理師にしかできないことは、「自らを調理師と名乗る」ことだけです。
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できますよ。

法的にも全く問題ありません。
そもそも質問者さんは栄養士という資格をよく理解しておられないようですね。
栄養士は、調理師の資格で行う業務をすべて網羅する資格と位置付けられています。
調理師が行う業務は、栄養士資格を持っていればすべて出来ます。というより、出来て当たり前とみなされるのですよ。
栄養士資格を取得したものは、その後調理師資格を取ることはできません。資格の二重取得とみなされるのです(これも変な話ですが)

調理師の行う業務をすべてこなせて、なおかつさらに上の知識と技術を持つのが栄養士とされているのです。
栄養士資格には調理師のほかに食品衛生管理者の資格が付随してきていることも、把握しておられますか?

管理栄養士までお持ちなら、国家試験を取る時に栄養士法を熟読されておられると思うのですが・・・・・。
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栄養士が調理することに関しては一切問題有りません


ただ栄養士としての業務に差しさわりが有れば別ですが、問題有りません
飲食店を開く時に食品衛生管理者の資格を取るのにに必要な資格に、栄養士、調理師、講習会修了者と有るとおり、栄養士も調理者としての資格は含まれていますので、栄養士業務に差しさわりが無ければ法律的には問題ありません
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10床のクリニックでしたが、産婦人科で栄養士兼調理員として働いた事があります。


そこでは、私以外は全て無資格の調理員さんしかいませんでした。

また、学生の時に研修をした総合病院(300床)では、調理している人の大半は無資格の調理員さんでしたよ。

数年前の情報ですが、ネットでは「集団給食に調理師の資格は必要ない」という意見が散見されます。
 http://minna.13hw.com/forum/viewthread/1212/
 http://qanda.rakuten.ne.jp/qa3246836.html

法令等に変更がなければ、調理員に対して資格は必要ない=栄養士が調理業務をしても問題なし(むしろ無資格の人より安心して任せられる)なのではないでしょうか。
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大丈夫だと思いますよ。


調理してるのは、ふぐとかじゃないですよね…。笑。
ちなみに、うちの施設でも無資格の製造業から流れてきた人が今現在、調理業務に携わっています。検便してれば問題ないでしょう。
そんなに厳密な決まりごとがあったら、たいへんだと思いますよ。
例えば、居酒屋とか、ラーメン屋とか、バイトさんは調理に携わっていても、たいがい調理師免許はもってないですもんね。そのかわり、食品衛生管理者は配置してるとおもいますけど。
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