質問させていただきます。
私は現在19歳(今年で20歳になります)で大学2年生です。
アルバイトをしているのですが、年間103万円を超えると親が扶養控除を受けられないということを知りました。
私自身に関しては、勤労学生控除?を申請すれば130万円まではデメリットなく稼ぐことができるという認識でいます。また、住民税?は払わないといけないが少額であり、親の扶養から外れないため国民健康保険料なども自分で納める必要はないと思っています。
私の家は母子家庭で母と妹の3人家族です。収入は母のパートの給料のみで年収は200~240万円ほどです。(月に20万円前後稼いでいるみたいです)
ちなみに、母と妹は福岡・北九州にて二人暮らし、私は東京で一人暮らしです。
母の年収からも分かるように、私はできるだけ多く自身のアルバイトで稼ぎたいと考えています。現在までの収入からして、130万円を大きく超える収入は期待できないため、「103万円までに抑える」か「勤労学生控除の使える130万円まで稼ぐ」の2択で迷っています。
仮に130万円まで私が稼ぎ、勤労学生控除を受ければ私自身が納める税金は住民税の5千円ほど?のみで、130万-103万円-5千円=約26万円ほど103万円に抑えた場合より多く稼ぐことができると思っています。母の税金が増えたとしてもこちらから負担すれば、最終的にプラスになるならいいかな、と思っています。
103万円を超えた時点で母の税金が増える、という認識なのですが、妹がいるので妹の分の扶養控除が使えるはずです。それでも、母の税金は増えるのでしょうか?(人数に比例して控除額が大きくなっていくのでしたら当然でしょうけど…)
そして増える場合は、具体的にいくら増えるのでしょうか?(いろいろ調べましたが良く分かりませんでした)
文章書くことが苦手なため、読みにくいでしょうが、ご回答頂ければと思います。また、足りない情報・私の誤認識などありましたら、ご指摘お願い致します。
以上、よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>130万-103万円-5千円=約26万円ほど103万円に抑えた場合より多く稼ぐことができると…
おおむね合っています。
>103万円を超えた時点で母の税金が増える、という認識なのですが…
扶養控除 1名分でしかも特定扶養親族ですから、63万円に税率を掛けただけ増税になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税率は母の「課税所得額」(年収では決まらない) によって違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
たぶん、5% ランクでしょうから
63万× 5% = 31,500円
の増税です。
以上は所得税の話で、ほかに住民税が一律に
45万× 10% = 45,000円
の増税です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
詳細な回答感謝致します。
ポイントの方につきましては、
様々な具体的回答と結論を示してくださいましたma-fuji様に20
具体的増税金額を示してくださいましたmukaiyama様に10
以上のように進呈します。
三方のご回答どれもが非常に役立ったのですが、内容の深さとこちらの求めていた回答への近さを考えてポイントを振り分けました。
今回は本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
税金って稼いだ以上に持って行かれません。
税金払うのがいたなら働かないことです。
でもみんな裕福な暮らしがしたいので税金UP
されてでも給料UPを望んでいます。
なのでお母さんの税金がUPされてもtax_q
さんの稼ぎが増えているのですから家庭収入
で言えば手取額は多くなりますよ。
それを税金払いたくないから収入を減らすと
いうのは、本末転倒だと思いますが。
何度もいいますが、税金は稼いだ以上に絶対
に持って行かれませんので、1000円でも
裕福な暮らしがしたければ税金気にしないで
ガンガン稼いだ方がいいですよ。
でも、tax_qさんは健康保険証どうしていま
すか?もしかして国民健康保険ですか?
であれば、国保って扶養という概念があり
ませんから、tax_qさんの収入が増えれば国保
もUPします。
tax_qさん分、お母さん分をまとめて便宜上
お母さんに請求が行っているだけなんです。
とはいえ国保税がUPされてもtax_qさんが
稼いだ以上にUPされませんから、これも
所得税同様税金UPなど気にしないで稼げる
だけ稼いだ方が手元にのこるお金が多いので
裕福な暮らしができますよ。
ご回答ありがとうございます。
詳細な回答感謝致します。
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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>103万円を超えた時点で母の税金が増える、という認識なのですが、妹がいるので妹の分の扶養控除が使えるはずです。
それでも、母の税金は増えるのでしょうか?貴方の妹は16歳以上でしょうか。
それなら、240万円の年収ならお母様は貴方を扶養にできなくても、社会保険料控除、寡婦控除、妹の扶養控除があるので所得税はかからないでしょう。
ただ、お母様が払っている国民健康保険の保険料(社会保険料控除)がわからないので、その額によっては所得税がかかるようになることもありえますがたいした金額ではないです。
かかったとしても数千円です。
住民税は5000円~6000円は増えるでしょう。
これも、お母様が払っている国民健康保険の保険料によって変わります。
まあ、貴方が103万円を超えて扶養からはずれても、お母様の税金が増える分はたいしたことありません。
お母様の健康保険は国民健康保険ですよね。
国民健康保険には会社で加入できる社会保険と違い扶養という概念がないので、いずれにしろ貴方の保険料はかかります。
もちろん、今でもかかっていますがお母様が払っているはずです。
国保の保険料は加入世帯ごとに計算され、その通知は世帯主のところに行き世帯主が納める義務を負います。
保険料は加入者の所得などにより計算されるため、貴方の所得が増えることにより保険料が増えることがあるかもしれません。
国保の保険料の計算方法は市町村によって違うため、増加分はいくらになるかはわかりませんし、場合によっては増えないかもしれません。
もし、増えたとしても103万円を超えて働いた以上に増えることはないでしょう。
北九州の役所の国保の担当部署で計算してもらえばいいと思います。
結論を言えば、130万円を超えないぎりぎりで働けばいいと思いますね。
ご回答ありがとうございます。
詳細な回答感謝致します。
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