自動車の燃料として、様々な案が検討されています。この中でメタノールは燃料電池にも使えるということで、インフラの面からも期待が大きいと思います。しかしながら、ガソリンスタンドの取扱い条件として、メタノールは毒物劇物に該当するため資格者の選任が必要となり負担となっているようです。実際上、メタノールの毒性はガソリンと比べてどうなのでしょうか。ガソリンは混合物であり毒性が特定できないので、法的な規制を逃れているのではないでしょうか。メタノール車の排気ガスにも有毒物があるとのことですが、ガソリン車と比べてこれも同様なことが言えるのではないでしょうか。これはガソリン擁護のための手段ですか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
メタノールとガソリンの蒸気の毒性は、ほぼ同じな様ですが、ガソリンの
方が同じ温度では揮発性が高いので被害にあう確率が高くなるようです
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1997/00120/ …
メタノールの燃焼ガス(排ガス)の毒性は少ないと思われます
メタノールの化学式はCH3OHで炭素と水素と酸素で構成されています
ので燃焼すると二酸化炭素と水になると思われ、ガソリンの様に
熱効率は良くありませんが低公害と言えると思います
http://www.jari.or.jp/ja/kuruma/kuruma41/engin3. …
ただガソリンもメタノール不完全燃焼すると有毒ガスが発生するので
燃焼効率を上げる研究が必要だと思います。
スタンドでの取り扱いについては従来の危険物取扱責任者(乙4類)
資格者に加え毒劇物取扱責任者の資格者を置かなければならないので
負担になると思いますね、
毒劇物取扱責任者になるには毒劇物取扱責任者試験に合格するか
高校の化学科卒業者以上は無試験でなることができます。
毒物劇物取締法
http://www.jvia.gr.jp/kankyou/law/dokugeki.html
回答ありがとうございます。参考URLは興味深かったです。やはりガソリンの毒性も結構ありますね。スタンドの毒劇物取扱責任者の資格用に、簡易なものが出来たようです。化学科卒業者は無試験とのことですが、学校で関連法規等の講義・単位はあるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
ガソリンの代替燃料としてメタノールを使用することは技術的に可能です(実際、ブラジルで輸入石油製品が高価格であり経済的な負担が大きいことや農業政策等から過去に政策的に実施されていました)。
しかし、メタノールが使用できるのは「対策車」であって、現在街中に走っている車に即時適応可能かは問題があるようです。この辺りの情報は検索エンジンにて「高濃度アルコール」と検索すれば多数の情報がでてくると思います。
ガソリンの成分についても、過去にベンゼンが1%以下と規制されたように、有毒性が法的に示された物質については適時対応が取られています。品格法?という法律にて規制されており、きちんと管理されているようです。
(個人的感想ですが、日本のキチンとしたスタンドで販売されているガソリン等燃料は、確かに中身が見えないので実体は不明ですが、虚偽表示の問題となっている食品よりは何十倍も信頼できると感じています。メタノールのように単一成分ではないにも係わらず、違う石油会社のガソリンを入れても問題が起きませんし、通常の使用では極端な性能の差も感じません。石油を擁護する訳ではありませんが、キチンと品質が管理されているからだと思います。)
ちなみに、有毒性の指摘されている化学物質については、PRTR(化学物質排出把握管理促進法)にて石油製品も管理されているはずです。
回答ありがとうございます。機械工学的な面からのご意見であると感じます。ベンゼン等の有害物質の規制、管理がきちんとされているし、性能の差も感じないとのことですが、ガソリンはその主成分自体にも毒性があるわけで、性能の差を生じない程の品質管理がされても、人の健康に対しどの程度の効果が保証されるのでしょうか。やはりガソリンは、その使用が既成事実であるので擁護されているのではないでしょか。
No.3
- 回答日時:
「毒劇物取扱責任者の資格用に、簡易なものが出来たようです」
平成6年度より「特定品目 特定品目(内燃機関用メタノールに限る。)」でメタノールに限定した試験が行われているよですね
「化学科卒業者は無試験とのことですが、学校で関連法規等の講義・単位はあるのでしょうか?」
詳しいことは分かりませんが少々の講義はあると思います、一般的に考えると試験に合格したにしても直後しばらくは頭にあるかもしれませんが、取得後何年も使わないでいて、その後忘れたり、法律改正があっても、資格があればなれるわけなので化学の知識はあるので、前からだともっといいですが、毒劇物取扱責任者として届け出し正式になってから行政指導や独自に勉強しても問題ないとは思います。
応用化学に関する学課を修了した者とは
http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/yakumu/dokugeki …
No.2
- 回答日時:
メタノールについてお話しします。
メタノールは人体の体内に吸収される可能性がガソリンとは比べものにならないくらい高いです。
つまり、呼気の中にメタノールが気体として含まれている場合、肺から吸収されてしまいます。また、皮膚についた場合、皮膚からも吸収されてしまいます。お酒のように飲んだ場合、腸からも吸収されます。
ですから、体のどこからも吸収可能な物質なのですよ、メタノールというものは!
メタノールの毒性によってどのような身体的な影響がでるかともうしますと、メタノールの中毒症状は単に「失明」するだけです。中毒症状によって死に至ることはありません。
なぜ失明するかといいますと、人間はメタノールを分解する能力が非常に低いため、人体内に吸収されたメタノールは長い間分解されないまま血液中に滞在し体の中を移動します。さらに、アルコール類は何ら制限を受けることなく脳内に入り込むことができる物質でもあるので、脳内に容易に入り込めるメタノールは、視床下部に作用しその一部を破壊するため失明が起こるといわれています。
ただし、一度に何リットルと飲んだりしなければ、または、毎日連続して飲む・吸飲するなどの行動をとらなければ失明することは起こらないでしょう。
ですから、ガソリンスタンドなどでメタノールを取り扱う場合、毎日、何千リットルというメタノールと接する機会が増えるわけですから、「気づかないうちに多量のメタノールを体内に吸収してしまい失明に至る」という可能性は非常に高いといわざろう得ません。
これに対して、ガソリンの場合、はっきりと人体に現れる影響というものが特定されていません。そのために、皮膚病・ぜんそく・ジンマシンといった症状が、果たしてガソリン・ガソリン車の排ガスによって起こったものなのか? といった「疑問」の形でしか表されていないのが現状なのでしょうね。(「ガソリンを吸収すること・ガソリン車の排ガスを吸うことによって、◯◯◯という症状が必ず出る」とハッキリすれば法規制の対象となるのでしょうが・・・。ですから、「ガソリンだから・・・」、と擁護されているわけではないと思いますよ。)
>メタノール車の排気ガスにも有毒物があるとのことですが、
>ガソリン車と比べてこれも同様なことが言えるのではないでしょうか。
現時点で、メタノール車の排気ガスとガソリン車の排気ガスに含まれる有毒物は人体に影響が出るほど出ていない、というものです。(もしこのことを大きく取り上げるようになったら、次の日から自動車すべてが「使用禁止」となり、パニックが起こるでしょうね。笑)
ところで、メタノール車の排ガスに含まれているものは水と2酸化炭素の2種類しかありませんから、ガソリン車の排ガスよりクリーンです。問題のなるのは、燃焼不完全により残ったメタノール・ススなのでしょうが、ガソリン車・ディーゼル車が排出している排気ガスの方がずっと有害物資を含んでいると私は考えます。(ススは多いし硫黄酸化物・窒素酸化物が多く含まれていますから酸性雨などの原因としておおいに問題だと思いますが・・・。まぁ、それによって「死に至る」ことは起こらないでしょうけど・・・。笑)
では、参考になさってみてくださいね。
回答ありがとうございます。メタノールの毒性は有名ですが、ガソリンの毒性については、一般の人にはあまり知らされていないのではないでしょうか。労働安全衛生法によれば、メタノールは2種、ガソリンは3種でメタノールの方が毒性が上とされますが、ガソリンにもやはり毒性があるのは明らかです。今まで、ガソリンがこの法規に規制されなっかたのは、取扱いが屋外であったためで、メタノールも屋外であれば法的には同じような扱いになります。やはり、メタノールは単一物ですので症状との因果関係が明確ですが、ガソリンは混合物でその混合割合も幅が有り、症状の因果関係が特定できないため、厚生省の法規を逃れたているのだと思います。言われるように、メタノールは皮膚からも吸収されますので、スタンドではゴム手は必需でしょうが、呼気による障害は同じようなものだと思います。また、ガソリンにはベンゼンが含まれており、排気ガスにもそれが出てくるそうなので問題は大きいと思います。管理者は資格をとるため勉強しますが、実際にスタンドなどで有機溶剤を取扱うのはアルバイトやパートの方が多い様で、安全教育(防火等とは別に作業者自身の安全衛生に対いする)を充実して、健康に注意してもらいたいものです。
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