プロが教えるわが家の防犯対策術!

税務署から所得税の更正通知書が届いてきて
調べたところ、控除すべき項目が控除されてないことがわかり、平成20年分の所得税を還付してもらうことになりました。
この場合、確定された住民税はどうなるのでしょうか?

昨年の収入の中で、課税対象の金額が減りましたので、ひょっとしたら住民税も減るのではないのでしょうか?

もし減らせるとしたら、自分はなにをどうすればいいのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
m(_ _)m

A 回答 (5件)

何の控除が抜け落ちてたかによります。


税務署による更正決定ならば、給与所得控除や公的年金控除、基礎控除などの明らかに申告誤りの是正であることが多いですから、賦課決定方式である住民税の課税はあらかじめ控除があるものとして計算されているかもしれません。その場合は税額に影響はありません。
納税通知書を確認してください。
    • good
    • 0

ほっといても税務署から市町の税務課に課税資料が送付されます。


それに基づいて、税務課は「修更正」の手続きに入ります。
税金の納付の方法は2種類あり、給料天引きの「特別徴収」と納付書て支払う「普通徴収」があります。
特別徴収であれば、税務課とあなたの会社の経理で源泉徴収の天引き額の調整がされます。
普通徴収であれば、郵送で連絡(通知)が来ますよ。
一度、税務課に確認してください。
    • good
    • 0

>ひょっとしたら住民税も減るのではないのでしょうか?


ひょっとしなくても減ります。

>自分はなにをどうすればいいのでしょうか?
何もする必要ありません。
その内容は役所に通知され、役所はそれをもとに住民税の税額の変更を行い、それを貴方のところ通知します。
    • good
    • 0

何もしなくても修正納税のお知らせが届きます。


支払い過ぎてたら 還付されます。
大体3~4ヶ月後に届きますよ。

不安ならお住まい地域の役所の税務課にお聞き下さい。
    • good
    • 0

住民税は税務署から書類がまわります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!