私は今38歳で心療内科でうつ病とパニック障害としんだんを受けています。
16歳の時に バスや電車に乗ると動悸や貧血っぽくなり内科で私が貧血みたいです=貧血の診断。いつも頓服を持ち歩いてました。
それから病院にも通院せず我慢して生活していました。ところが、6年前に我慢できずに内科を受診。どこも悪くないと何ヵ所か回って、最後に心療内科に行ってみては?という事で心療内科に診断はパニック障害でした。でも体調は良くならず別の心療内科に…そこで、うつ病とパニック障害の診断でした。何年か通いましたが先生が転勤で他の先生との相性も悪く、やっと今、通ってる心療内科にたどり着きました。長々と書きましたが…こういう場合は初診日はいつになるんでしょうか?16歳の時になるのでしょうか?またその場合、仕事もしていたので厚生年金のほうで申請なんでしょうか?
わかる範囲内で教えて頂けたらありがたいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金の初診日は、
障害年金の請求事由の傷病で初めて医師・歯科医師の診察を受けた日、
と定められています。
精神疾患の場合には、
最初に、全般的な体調不良のために内科を受診していたり、
あるいは、幻聴だとはわからずに耳鼻咽喉科を受診しているといった
ケースがよく見られるのですが、
このような場合でも、初めて医師の診察を受けた日が初診日で、
精神科の診察を受けた日が初診日となる、というわけではありません。
その他、具体的には、以下のような日が初診日です。
1.初めて診察を受けた日
その傷病の専門・診療科や専門医でなくともかまいません。
2.健康診断で異常があり療養の指示を受けたときは、健康診断日
3.同一傷病で転院したときは、最初の医師の診察を受けた日
4.誤診のときは、最初に誤診された日
5.旧傷病の完治後の再発のときは、再発して医師の診察を受けた日
6.旧傷病の社会的治癒(少なくとも5年の無通院)後の再発のときは
再発して医師の診察を受けた日
このようなことを考えると、
16歳のときを初診日としてとらえるのは無理がありますが、
少なくとも、6年前の時点を初診日として考えることはできます。
いずれにしても、初診日の確定が必要です。
実際問題として、当時のカルテが残っていないと確定できず、
医療法ではカルテの法定保存年限が5年ですから、
そこから考えても、16歳のときを初診にするのは無理がある、と
考えたほうが良いでしょう。
6年前のものであれば、法定保存年限にかかわらず、
まだ残っている可能性が大きいので、何とかなると思います。
初診日の時点で厚生年金保険の被保険者であったのなら、
障害厚生年金(+ 障害基礎年金)を請求してゆくことになります。
一方、初診日の時点でそうではないか、
初診日が20歳前(かつ、何も公的年金に入ってないとき)のときは、
障害基礎年金のみを請求してゆくことになります。
なお、20歳前の初診であったとしても、
20歳前の厚生年金保険の被保険者であったときの初診であれば、
障害厚生年金(+ 障害基礎年金)を請求できます。
実際には、初診や障害の程度が満たされているだけではまだダメで、
いわゆる「3分の2要件」「直近1年特例要件」と言われている
保険料納付要件が満たされなければなりません。
初診日のある月の前々月(要するに、初診の月の2か月前)までの
全被保険者期間(国民年金だけではなく、厚生年金保険も含む)の
3分の2以上の期間が「保険料納付済 + 保険料免除済」でなければ
ならないのです(= 3分の2要件)。
言い替えると、何らかの公的年金に入っていなければならない期間の
3分の1超の期間に未納(保険料の納期限は翌月末日!)があると、
アウトです。
3分の2要件が満たされなかった場合には、
平成28年3月31日までの特例で、
初診日のある月の前々月までからさかのぼった1年間に
全く未納がない、という状態であれば、
直近1年特例要件ということで、保険料納付要件をクリアします。
要は、未納がある場合、初診日を過ぎてから納めても意味がない、
ということを意味しています。
いずれにしても、初診日をきちんと確定させなければいけませんね。
6年前の内科受診時、ということを基本にしてゆくと良いでしょう。
この回答への補足
わかりやすい説明ありがとうございます。6年前の内科に行けばいいんですよね。それから他の内科にもかかってるので全部回るといいということですかね?
そこの病院で何の書類をもらえばいいんでしょう…わからないことばかりで…
年金の3分の2の意味もよくわかってないです。初診日までの加入が3分の2あればいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
障害年金の請求の基本をお伝えしておきますね。
以下のような流れとなります。
1.初診日が国民年金の被保険者のときだったら‥‥
○ 初診日に自ら国民年金保険料を支払うべき人だったとき
(国民年金第1号被保険者、と言います)
住所地の市区町村役場の国民年金担当課に出かけて、
障害年金を請求したい、ということを伝えて、
所定の書類をもらってきましょう。
障害年金の請求先窓口も、市区町村役場です。
<所定の書類>
○ 裁定請求書の用紙
○ 受診状況等証明書の用紙(初診証明に必要)
○ 診断書の用紙 2通(様式第120号の4/精神の障害用)
(2通 = 障害認定日の診断書、請求日直近3か月以内の診断書)
○ 病歴・就労状況等申立書の用紙
2.初診日が厚生年金保険の被保険者のときだったら‥‥
○ 初診日に厚生年金保険の被保険者(会社員など)だったとき
(国民年金第2号被保険者、と言います)
住所地を管轄する社会保険事務所に出かけて、
障害年金を請求したい、ということを伝えて、
所定の書類をもらってきましょう。
障害年金の請求先窓口は、その社会保険事務所になります。
<所定の書類>
1と同じです。
3.初診日が、夫(妻)の健康保険で扶養されている専業主婦(夫)
だったら‥‥
○ 自分では国民年金保険料を払う必要がない、というとき
(国民年金第3号被保険者、と言います)
<手続き、所定の書類>
2と同じです。
これらを踏まえて、次に、以下のとおりに進めてゆきます。
(1)初診証明を取る
6年前の内科で、受診状況等証明書に初診証明をもらって下さい。
(「診療録<カルテ>で確認」としてもらうことが必要です。)
(2)障害認定日時点の診断書を書いてもらう
精神科医に書いてもらう必要があるので、十分に注意して下さい。
心療内科であっても、その医師が精神科医であればOKですが、
そうでない場合は、たいへんむずかしくなります。
初診日から1年6か月時点の通院先で書いてもらう必要があります。
※ 障害認定日とは?
初診日から1年6か月経過後の日を言います。
このときの障害の状態が年金法でいう障害年金の等級に該当すれば、
障害年金の請求が可能です。
そうでない場合は、現在の状態をさらに見なければなりません。
現在の状態も該当しない場合は、障害年金はもらえなくなります。
(だからこそ、診断書が2通必要になってきます。)
(3)請求日直近3か月以内の診断書を書いてもらう
精神科医に書いてもらう必要があるので、十分に注意して下さい。
心療内科であっても、その医師が精神科医であればOKですが、
そうでない場合は、たいへんむずかしくなります。
障害年金の請求の書類を出そうとする日から逆算して、
その3か月以内の日の診断書を、現通院先で書いてもらいます。
(4)病歴・就労状況等申立書を自分で書く
6年前の初診以降の病歴などを、自分で記してゆきます。
診断書の内容と矛盾があるようなことは書けませんが、
診断書に書かれた内容を補ったりできる内容を書いてゆきます。
書き方にはある種のコツがあって、
「○○ができない」ということをより強調して書くようにします。
また、初診以前のことを書いてはいけません。
保険料納付状況は、あらかじめ社会保険事務所の窓口に出かけて、
調べてもらうほうが良いでしょう(すぐできます。)。
初診日前までの「保険料をおさめるべき期間(月の数)」のうち、
その3分の2以上の月が「保険料納付済」か「保険料免除済」なのか
知りたい、と言えば、窓口の人にはわかります。
(言い替えると、初診日が確定できないことには結果を導けません。)
その他、書類のすべて(もちろん、診断書も含みます)において、
絶対に、16歳からのことをくどくどと書かないようにして下さい。
あくまでも、6年前の時点以降を書くようにします。
なお、これは、不正でも何でもありません。
貧血うんぬん、というだけでは障害年金の請求対象にならないので、
それを除外する目的から、このようにしているだけです。
要は、6年前よりも以前のことは、なかったことにします。
そうしておかないと、余計なツッコミや照会などが入ったりして、
いろいろと時間もかかりますし、
ややこしいことになる場合もありますから、注意しましょう。
正直言って、精神障害による障害年金は、
障害年金の中でも、受給がかなりむずかしいものの1つです。
ただ単に「うつ病」「パニック障害」などというだけではダメですし、
相当重い症状を持っていないと、なかなか受給できません。
また、医師の診断書の記載内容に大きく左右されるのが現状で、
書かれ方次第では、自分が思っているのと逆の結果になったりします。
決して甘いものではありませんし、
請求を進めてゆく過程で心身をすり減らすことも多いので、
障害年金のしくみも含めて、十分な理解と準備をして進めて下さいね。
No.3
- 回答日時:
もうすでに詳しい回答が出てるんで、ちょこっとだけアドバイスを。
診断書は、精神保健指定医か、精神科を標榜する医師(要は精神科医か精神科の看板を出してるお医者さん)が書いたもんじゃないといけない、ってことになってます。
精神保健指定医っていうのは、精神保健福祉法っていう法律の決まりによって、法律がらみのいろんな措置をしたり診断書を書いたりできるお医者さんのこと。いわゆる強制入院なんかのときとか、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)や自立支援医療(障害者自立支援法)にも絡んでくるお医者さんです。
障害者手帳をもらったり、自立支援医療を利用したりはしてますか?
手帳の級とか自立支援医療を受けてるかどうかは、障害年金とは全然関係なくって、手帳がこれこれこうだから障害年金が絶対もらえる、ということもないですし、逆に、障害年金がこれこれこうだから手帳もこうなる、っていうこともないです。それぞれの障害認定基準がバラバラだからです。
でも、一定の目安があって、手帳を持ってる場合は、精神障害に限っては手帳の級と障害年金の級とがだいたい一致しますんで、おおよそこのぐらいの障害年金の級になるかな、って推測できます。
で、問題は3級のとき。障害厚生年金しかないんです。
そうすると、障害年金をもらおうとするときの障害の重さが3級(年金での重さです)ぐらいの人だと、もし、初診が厚生年金に入ってないときだとアウトなので、障害年金は出ないんです。初診が厚生年金に入ってたときだったらOKですけど。
年金の1級か2級の障害の重さだったら、障害基礎年金と障害厚生年金もどっちか(あるいは両方)をもらえるんですけど、3級だと制限があるんです。
2級以上は、かなり症状が重いときじゃないとまずもらえないんで、そういうことも頭に入れといたほうがいいと思います。
No.4
- 回答日時:
#1,2で詳しく書かれてますので、参考までに。
あなたの場合、たとえば、32歳の時を初診日とするならば、その時点での
納付要件を満たしているかどうかの確認をまずしたほうがいいです。
納付要件とは、初診日の前日においての年金納付状況で、(1)3分の2以上の期間が「保険料納付済 + 保険料免除済」(2)前々月までの1年間に未納がない、のいずれかの条件にあてはまるということが必要になってきます。
納付要件を満たしていないと、病状がどうであれ、全く障害年金の請求権利すらないことになりますから、病院などたずねる以前に確認しておかないといけません。
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