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会社で労務管理を担当しております。
休業損害証明書には過去3ヶ月に支給した給与を記載する「本給」「付加給」「社会保険料」「所得税」「差引支給額」と記入欄が続きますが、この「差引支給額」は(「本給」+「付加給」)-(「社会保険料」+「所得税」)ということで良いのでしょうか?法定控除には他にも「雇用保険」や「住民税」などがあると思うのですが、これは加味しなくて良いのでしょうか?経験が浅いもので恐縮ですが、どなたかご教授ください。

A 回答 (2件)

(「本給」+「付加給」)-(「社会保険料」+「所得税」)


ではありません。
本当の差引支給額です。

(「本給」+「付加給」)-(「社会保険料」+「所得税」)
であれば差し引き支給支給額は書かせることもなく保険屋
で計算できるじゃないですか。

さらに法定控除には「雇用保険」や「住民税」もあります
が会社独自で、団体保険料や組合費を引いているところも
あります。
ですから、
(「本給」+「付加給」)-(「社会保険料」+「所得税」)
では意味がありません。

そう理解したということで書いても平気ですよ。
だって用紙渡されただけなんですよね。
書き方が解らなければrinshinさんの解釈で平気
です。

問題は「付加給」です。
交通費を半年に1回支給している会社では付加給に
交通費を+するのかどうか。
休業損害証明書を提出した本人にしてみれば交通費も
+してもらったほうがありがたいですが。

だから書き方が解らない以上は、書く人の見解で書
くしかないと思います。(保険屋に聞くのが面倒で
あれば・・・・)
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こんなとこで聞かないで、保険会社に電話一本かければ、すぐに解決すると思いますが?



ここで万が一間違った回答どおりにしてしまうより、その方が確実でしょう。
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