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解離性障害で障害年金はもらえますか?

解離性障害で障害年金をもらっている方、又は解離性障害で申請を出したけどもらえなかった方はいませんか?
もし、いらっしゃったら、等級とどれぐらいの症状の診断書を出したかを教えてください。

私の場合は、現在解離性障害と診断されていて、症状が重いときは入院をしていた期間もあります。
発症時には厚生年金に加入していたので、3級が認められれば良いと期待しています。
すでに発症から1年半以上経過してますが、あまり改善していません。

色々調べたら、症状も重要ですが、病名によっても申請の通りやすさが変わると聞いています。
”うつ病”や”統合失調症”に比べ、”解離性障害”だと入院が必要なほど重症でも申請が通りにくいと聞いているので不安になっています。

同じ病気で、年金をもらえている方がいるかを知りたいので、もらっている方がいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

3級がでも手帳が取得できれば障害社年金は貰えます


診断名によっての差別はありません

ですが、年金を貰える条件を満たしている事は必須です
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精神障害者保健福祉手帳を持っているからといって、


障害年金が受給できるわけではありませんので、
回答#1は適切な回答ではありません。
障害認定基準が、手帳と障害年金とで全く異なるためです。

障害年金の受給のためには、障害名やその程度(重さ)も大事ですが、
それ以上に、確実に初診証明が得られること、
初診のときに公的年金制度に加入していること、
初診日前の保険料(厚生年金保険だけではなく、国民年金も含む)が
一定期間以上きちんと納付済(いわゆる3分の2要件)であること が
求められてきます。
1つでも欠けてしまえば、障害の程度を満たしていても受給不可です。

解離性障害は、人格障害に分類されます。
いわゆる多重人格やヒステリーとも言われるもので、
その症状が変遷し、一貫性がなく、詐病との判別が困難であるため、
その病状の重さにかかわらず、
原則として、障害年金の受給対象にはなりません。
(人格障害や神経症では、障害年金は受給できません。)

これは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められています。
さらに、解離性障害はICD-10コードというものでは
統合失調症とは別枠になっており、
統合失調症の1症状である「解離」とも別のものだ、と見ますので、
やはり、「解離性障害」ではNGです。

※ ICD-10コード
 障害名・病名の国際的な分類基準。
 精神の障害による障害年金を請求するときには、
 精神障害をこのコードで分類し、受給の可否を判断しています。
 障害年金用の医師診断書に、病名と併せて記載されます。

※ 統合失調症
 障害年金の対象です。
 「解離」のほか、「行動の制止・停止」「妄想」「幻覚」「幻聴」が
 見られることが条件です。
 「解離」だけ(= 解離性障害)ではNG。
 精神の障害による障害年金の対象は、統合失調症のほかに
 気分障害(そううつ病<双極性障害>、うつ病、そう病)、
 てんかん、器質性精神障害(脳・神経の病変、薬物依存)です。

統合失調症としてしてもらうほうが適切だ、と思われる症状があれば、
統合失調症という診断名にしてもらうべきだと思います。
そして、その中で「解離」を1症状として触れる、という方向に
したほうが良いのではないかと思います。
ただ単に、人格が転換する「解離性障害」としてしまうと、
ご存知のように、障害年金の請求は非常に通りにくいものがあります。
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん
非常に詳しい回答ありがとうございました。

”国民年金・厚生年金保険障害認定基準(精神の障害)”を自分でも調べてみて、神経症と精神病を別次元の病気として扱われているのにショックを受けました。
最初は入院するほどひどかったし、今も仕事が十分にできていないのに…、病名だけで区別しないで症状で見てほしいです…

医師に書いてもらった診断書には、頻繁に”抑うつ状態”になることや、生活や普通の仕事が困難であることは明記してあったので、内容からそううつ病の3級程度に扱ってもらえたらラッキーと思い、あまり期待しないで結果を待つことにします。

もし、他の方で実際に解離性障害だけど、障害年金をもらえている方がいらしたら、回答をお待ちしていますm(_ _)m

お礼日時:2009/07/13 21:59

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