No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね。
判例は、占有即所有という理論を認めていますので、代金が支払われていなければ、売主に金銭についての所有権はありません。ちなみに売買契約の成立により、売主は買主に対し代金支払請求権を有することになりますので、契約成立により所有権を認めなくても、売主に不利益にならないと思います。同時履行の抗弁権もありますし。
回答ありがとうございます。
やはりそうなのですか。
疑問の発端は575条の説明の過程で、契約が成立すると、本来的には
物の所有権は買主に移転して、果実は買主に帰属すると言っているのに
対して、売主の代金の利息については、本来買主に支払い義務はない
が、買主が果実を取得した以上は代金に利息をつけるがことがバラン
スをとることになるとしていることでした。
契約成立の時に代金の所有権が移転しているのであれば、売主は買主に
対して当然に代金利息分も請求できると思うので上記のような回りくど
い表現にはならなかったのではないかと思いました。
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