6月に退職し、その後、失業給付の申請を行いました。
ただいま給付制限中です。
一日の手当てが、扶養から外れなくてはならない金額のため、
給付が始まれば、扶養から一旦外れ、社会保険に加入の予定です。
また今後の就職活動先は、時給制のなるべく夫の扶養内での給与所得希望で
すので、失業給付終了や、就職先が決定すれば、また扶養に入る予定です。
具体的な日程としては、
9月4日認定日で初めての失業手当を5日分いただき、
その後、3回の認定日を経て、28日間の給付を三回、
最後は、1月の頭で、1日分の給付で終了の合計90日間の給付期間です。
そこで疑問に思ったのが、
給付が始まれば、社会保険機関に行き、加入の申請をすると思うのですが、
加入時期としては、通常認定日から数日後に入金されるというのですが
・入金されてから申請に行くのか、ということと、
・何日以内で加入申請しなくてはならないなど規則があるかどうか、
・また、もし給付期間の90日以内に就職することができなかった場合、
最後の認定日では、1月の認定日から1日の給付なのですが、
たった1日分のために、一か月分の社会保険料を支払わなくては
ならないのかどうか。(日割りであればいいなと思ったのですが。)
宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
社会保険料は、月末の状態で決まります。
質問者さまの場合、9月に失業手当の受給が始まるなら9月は国民年金。
10~12月も同じく国民年金。
1月は、1月31日に扶養になっているなら、国民年金の支払いはありません。
それから加入についてですが・・・
国民年金に加入するには、加入に必要な書類がそろった時に自分で手続きに出向くのです。
今現在は扶養に入っているのですよね。
9月に失業手当受給が始まったら扶養から抜けますね。
その場合、ご主人の会社から資格喪失証明が発行されるはずですから、それと年金手帳などを持って、加入手続きをしに行ってください。
手当が入金されたかが問題なのではなくて、これまでの第2号被保険者の資格喪失が証明できればいいのです。
何日以内という決まりはありませんが、二重に加入していると面倒なことになりますから、早めに手続きしましょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
流れがわかり安心しました。
>1月は、1月31日に扶養になっているなら、国民年金の支払いはありません。
NO3でご回答くださった方が、1月は、一日でもかかるとのことでした。
もしNO1のminori007様のご回答であれば助かるのですが・・・。
1日分6000円前後給付分で社会保険料3万?円ほど支払うのは本当に負担ですよね・・。
複雑ですね・・一度区に行って聞いてみなくてはならないようです・・。
No.3
- 回答日時:
>給付が始まれば、社会保険機関に行き、加入の申請をすると思うのですが、
加入時期としては、通常認定日から数日後に入金されるというのですが
・入金されてから申請に行くのか、ということと、
受給資格者証に受給開始日が記載されると思います。
その日に扶養を外れることになります。
>・何日以内で加入申請しなくてはならないなど規則があるかどうか、
速やかに申請することとなっています。
ご主人の会社に扶養削除の申請をするとともに、保険証を返納、国保に加入するために、資格喪失証明をもらってください。
>・また、もし給付期間の90日以内に就職することができなかった場合、最後の認定日では、1月の認定日から1日の給付なのですが、
たった1日分のために、一か月分の社会保険料を支払わなくては
ならないのかどうか。(日割りであればいいなと思ったのですが。)
社会保険料は月ごとの支払です。日割計算することはありません。残念ながら。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
NO1でご回答くださった方が、
月末での加入で決まるとの事でしたので、
1月は初旬の給付で終了ですので月末は扶養にすでに入っている予定なのですが、
>社会保険料は月ごとの支払です。日割計算することはありません。残念ながら。
というのは、1月分は、初旬で1日分だけでも給付を受けていたら、扶養から外れなくてはならないということでしょうか・・。
申し訳ありません、もしお分かりでしたらお教えいただければありがたいのですが・・・。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
一日でも加入していたら保険料がかかる・・・というのは間違いです。
だってそれを言うなら、ひと月の間に国保と厚生年金と両方加入している場合だってあるわけですから、その場合どちらも払うのか?という話になります。
必ず社会保険は「どこかひとつ」に属性が決まります。
それを決めるのが、月末の加入状況なのです。
つまり末日に国保に加入しているか厚生年金に加入しているか?で決まります。
「保険料」「末日」などのワードで検索してみてください。
例えばよく言われることですが、月末に退職すると損か得か?という議論があります。
例えば3月31日に退職する予定だとしましょう。
給与支払日が25日だとすると、3月25日には2月分と3月分の社会保険料
が天引きされるのです。
これは、3月31日はまだ在職中なので、3月分は厚生年金の加入になるからです。その分が徴収されるわけですね。
これが仮に、3月10日に退職するとしましょう。
この場合、3月25日の給与は、保険料が2月分だけ天引きされます。
3月31日には退職しているので、3月は厚生年金からは脱退しているからです。
厚生年金は将来もらえる年金のために払うので、この論争は一概にどちらが得か損かは言えないのですが。
質問者さまの場合、扶養に入れますから、1日だけ加入というのはものすごく得ですよね。
これが逆に、末日の1日だけだったら、逆に大損です。
1月31日に国民年金もしくは厚生年金に加入したら、その月は払わなければならないのですから。
なるほど・・・
具体的な例をあげていただいてとてもわかりやすいご回答ありがとう
ございました!
9月に入ってから、社会保険の加入申請に行ってこようと思います!
ご丁寧にありがとうございました。
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