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第一種低層住宅専用地域に家を建てる予定なのですが、自宅の一室を弓道場にしたいと考えています。使用するのは家族のみです。庭にあづち(的を置く所)を作ろうと考えています。法令上可能なのかわからず困っています。ご助言いただけますようお願いいたします。

A 回答 (2件)

建築基準法で言えば、全体面積の1/2以上が普通の住まいであり、


          弓道場が50m2以下の広さ。
ならば、いけると思います。
ただし、あくまで建築基準法上の話なので、「弓」となると安全上の話が出てくることも考えられます。
法律上、キチンとしたいならその地域の役所の建築審査課にご相談にいかれるのがよいと思います。


       
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この回答へのお礼

返事が遅くなりましてすみません。回答どうもありがとうございます。
市役所の建築審査課へ行こうと考えています。それが一番ですよね。

お礼日時:2009/07/29 18:17

法令上のことは分かりませんが、どう考えても庭に向けて矢を放つのはまずいと思いますね



20年ほど前までアーチェリーにかなり凝っており、室内に1mほどの巻藁を置き毎日練習しておりました
ただし部屋の広さは30畳で、長手方向は6間(約10m)ありました

練習は無心になりますので、子供が入ってくると危険なため、練習部屋には鍵をかけて練習をしていました
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。まきわらですることも考えてみようと思っています。

お礼日時:2009/07/29 18:19

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