チョコミントアイス

先日父が亡くなり資産整理をしています。相続人は私と姉の2人です。株や凍結された銀行口座、株式などがありますが、全て現金化してから分け合う予定です。父名義のものから、姉と私どちらかの銀行口座に一時的に入金してしまうと、後に、2人の口座間で資金移動すると、贈与税がかかってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

>凍結された銀行口座



銀行から渡された所定の書類に、相続人2人が実印を押し手続きすれば預金額が、相続人「代表者の口座」に振り込まれます。(各相続人の2口座へ振り分けはしてくれません)
従って後で分けても贈与税とは看做されないと思います。(銀行の手続き上の問題ですから)
お母様は?(相続同順位)

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

考えればそうですね。
口座の貯金をどちら一方だけがまるごと相続するとは
限りませんもんね。
母は既に亡くなっているので、子供2人の相続になります。
すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/17 19:22

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