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白紙委任状をワードで作成。

タイトル・委任状
日付・年月日(数字未記入)
本文・全権(全件?)を委任します。
甲の署名・A
乙の署名・B

*実印押印、印鑑証明つき

の書面 で、Bが年月日の数字を記入して、
車の廃車他でAの代理として効力はありますか?

また、携帯電話番号しかBの連絡先を知らない場合は、
意思表示の公示送達を、Aは最寄りの簡易裁判所に申し立てし、
過去と将来における、その代理権の使用を無効にできますか?

A 回答 (3件)

日付は、補充権の対象です。


ABはどちらか片方が、補充できます。

お堅い、銀行の抹消の委任状でも、通常は日付は空白です。
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No.2です。



ご質問の趣旨が今ひとつ理解できないのですが・・・。

まず、委任状の例と廃車(抹消登録)に必要な書類はこちらで確認してください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku …

委任状と書類の内容が問題ないと過程した場合、
・AがBに対して意思を持って廃車手続きを委任したのですから、Bが年月日の数字を記入しても有効です。
従って、代理権を無効にはできません。

仮にBが他に違法行為を行なっている場合は、まずあらゆる手段を使って住所を特定します。
携帯電話の番号からでは電話会社は教えてくれないと思いますので、ガレージあたりから調べてみてはいかがでしょうか。
一般人では限界がある場合は弁護士に相談するのも一つの手でしょう。
それでも住所が不明の場合は公示送達という手もあります。
参考まで。
http://www.wakaba-lo.jp/backnamber/sonota/yukuef …
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これが全文でしょうか?



だとすると、
・誰が誰に委任するのか?
・「全権」とあるが、何に関しての権利なのか?(名義変更?廃車?)
・車の廃車他であれば、どの車が対象なのか?
が不明確です。

日付以前に、この内容の委任状では陸運局は受け付けないでしょう。

この回答への補足

Aが保有する車をBのガレージにおいてあります。
Bは(Aの車を廃車するにあたり、AはBに)と、
上記委任状にボールペンで記入し、陸運局に提出します。
もちろん、車検証と車庫証明も持参します。

補足日時:2009/07/17 20:42
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/17 20:41

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