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2年半前に養育費は月4万と言うことで、
強制執行認諾付きの公正証書を作成し、離婚をしました。

公正証書を作成する際、弁護士さんに相談し、自分たちの相場は2~4万と聞いていたので、それを目安に考えて欲しい。それと離婚当初、前夫の両親共に自己破産をし前夫が連帯保証人をし支払っていることもあったし、トラックの運転手なので収入の増減も多少あったので少ない時をベースに考えてくれと言いました。
厳しくなって支払えなくなるよりはと思い、前夫が4万円というので何度も念を押し養育費を決定しました。

公証役場でも養育費の変更について、相当な理由(失業・本人の病気等)がない限り簡単にはできないよ。再婚に関しても、奥さん(私)の再婚での減額請求は比較的容易だけど、夫の再婚は容易ではないよ。再婚しても子供の養育の義務は無くならないんだよ。と公証人に言われています。

その一年後、前夫は(彼女も金銭的に厳しいのでと同棲しよう。と話が出たらしく、しかし前夫は同棲よりは結婚したかったそうです)再婚をし、メールで減額を要求してきましたが、
子供が保育園を卒園するまでは現状のままで、その後は状況に応じて。と断り、それを承知してもらいました。
当方は、結婚理由を聞いて、お互い厳しいから再婚しようとなった。というので。再婚によりいくらかは前夫に経済的に余裕が出来た。と判断しました。

更に一年半後(最近)になり、今度は子供が出来た。
嫁が力仕事の職だから、仕事を辞める。だから養育費を半分にしてくれ。とメールで言ってきました。
月に一度面会で会っている時は、お金無いから子供は作れないな。と言ってました。
まだ連帯保証の債務も2.3年残っているので、そういってきたのだろうと思うのですが、お金がないし子供も当面は。と言っていても、子供が出来た。というのは、私的に考えれば、いくらかの預金がありに新妻が仕事をしばらくしなくてもやりくりできる状態になったから子供を作ったのでは?と思うのです。

このような場合、最初の減額の申し出の時に保育園卒園までそれ以後は状況に応じて。と言ってありますが、減額に応じなければならないのでしょうか?
(子供はまだ年中なので卒園まで後1年半あります。それ以後も学童に入ったり、学資保険に加入もしているので出来れば現状維持してもらいたい)

それに、債務も2.3年経てば、月3万は無くなるはずです。
奥さんだって、力仕事だから辞める。というのは良いけど、夫の状況をちゃんと理解している。と聞いているし、夫が厳しいと言っているのに、あまりも安易な行動ではないかと思ってしまいます。
子供を授かりたいなら妊婦でも出来る仕事を探してから授かってもいいものだと思います。
厳しいからって、借金の支払いを半額にしてくれ。なんていえませんよね?!ちょっと話はそれちゃいましたが、それくらいの覚悟?!で前夫が月4万と言ってくれたものだと思ってます。

力仕事の詳細はわかりませんが、私の友人でも看護職で、結構な重労働でも臨月まで頑張ってる方もたくさんいらっしゃいます。
奥さんの収入がなくなる。というのは、減額請求に理由になりますか?

こちらは月13万程の給与(ボーナス無し)、実家にすんでいますが、母は障害者で親からの援助は一切ありません(父は居ません)。逆に母のために援助しあって兄弟と同居しています。

離婚時、離婚後にこういう事が出来る限り起きないようにと私は考え、また子供のためになるべくいがみ合いもさけたく、必用に養育費のことは話をしたのに、まったくその意味を前夫はわかっていない。と感じてなりません。

出来れば、今後このような(軽はずみ?!にしか受け止められない)事がないようしておきたいのですが何か方法はありますでしょうか?

A 回答 (1件)

>このような場合、最初の減額の申し出の時に保育園卒園までそれ以後は状況に応じて。

と言ってありますが、減額に応じなければならないのでしょうか?


実質、減額されて生活できるか否か、という根本部分が焦点となります。
今回の場合、相手側の一方的な理由の押し付けに相当する(質問者様側の生活を考慮していない)可能性がありますので、減額に対する拒否権が発生します。
もし相手方がこれに不服とした場合は「子の監護に関する処分の申立て(養育費減額請求)」となり、家庭裁判所の判決が全てになると思われます。
質問者様側が再婚され、養子縁組をされたとあらば話は別ですが、その逆ですからね。


>力仕事の詳細はわかりませんが、私の友人でも看護職で、結構な重労働でも臨月まで頑張ってる方もたくさんいらっしゃいます。
>奥さんの収入がなくなる。というのは、減額請求に理由になりますか?

前後関係などを無視して、これだけに焦点を絞るなら、答えは「なります。」です。
これは逆に「質問者様が相手方の生活を無視している」と判断されるため、そういった軽率な発言は慎まれた方がいいです。(法廷でそんなことは言わぬよう!)


>出来れば、今後このような(軽はずみ?!にしか受け止められない)事がないようしておきたいのですが何か方法はありますでしょうか?

離婚時の取り決めを遵守・履行するのは当然の義務ですが、双方の状況の変化に応じ、客観的に見て不適切または修正が必要と思われる取り決めに関しては、再度の話し合い(調停)の上、約定を変更することは少なくはありません。
ですので、状況の変化に対応できる柔軟且つ綿密な約定をしておかない限り、「都度話し合い」となるのは避けられません。
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この回答へのお礼

早速、ご回答頂きありがとうございます。

>前後関係などを無視して、これだけに焦点を絞るなら、答えは「なります。」です。
>これは逆に「質問者様が相手方の生活を無視している」と判断されるため、そういった軽率な発言は慎まれた方がいいです。(法廷でそんなことは言わぬよう!)

減額請求の理由になるんですね!質問してよかったです。
危うく、法廷ではないですが言ってしまいそうになりました。
前夫には新妻の扶養義務がありますもんね。
冷静に対処しないと、子供のための養育費が相手の思うように減らされてしまうところでした。

公正証書には、減額できる事由や増額できる事由等最低限の事は盛り込んだのですが、減額事由で再婚時は協議する。と書いてありますが、まさか早々に再婚して子供を作って減額減額!と言ってくるとは、予想外でした。その割に約束通り子供にはしっかり月一で会う。という姿勢にちょっと疑問も感じちゃいました。
男として、父親として、金は減らしてほしいけど子供には会いたい。って感じなのでしょうかね!?

強制執行認諾も付いてるし、しっかりと法的な書面を作成したのだから、軽々メールだけで減らしてくれ!なんて本当に信じられないという怒りもあり、それと同時に、なんだか自分が情けない気分になってしまいました。

こちらも離婚時比べれば、親の介護が必要になったため転職をし収入は年100万ほど減ってしまっているし、逆に増額してほしい。なんて事を言ってもよいのかな?なんて思ってしまいましたが・・・
同じ事を仕返すのも。ですね。

ご回答本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/07/21 23:56

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