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教えてください。

親の持ち家(マンション)を子供に売買できますか?
住宅ローンは残っていません。
完全に親の持ち家です。
次男家族が買いたいと言っています。
次男家族は中古の家を購入しているため、現在、住宅ローンを組んでいます。
その家を売り、すぐにでも親の家へ移りたいと言っています。
親は金銭的な蓄えが欲しいので、譲渡はしたくないと言っています。

いいアドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

売れます。


ただし、「相場並みの値段で売る」ことが必要です。

親子だからといって(だからこそ)、相場よりはるかに安い値段で売れば、差額が贈与とみなされ贈与税(非常に高額)を次男が払うことになります。
親御さんとしても、相場並みの値段で売りたい(今すぐ、現金がほしい)のなら、これで決まりです。

ただ、失礼ながら。次男さんは問題なく、親の家を買えるのでしょうか?
現住居を売ってローンを返し、さらにマンションを相場並みの値段で買えるだけの現金が用意できますか?
親の中古マンションを買うのに、新規住宅ローンはまず、無理ですよ。

逆に、親御さんが次男を援助したいなら。

・ 相場より安く売って、差額は「相続時精算課税制度」を利用する。条件が整えば、贈与税はかかりません。(必要なら、この言葉で検索してください)

・ マンションの権利の半分を次男に売る。残り半分は次男さんがお金が貯まったら買ってもらうなり、相続まで待つ。

などのやり方があると思います。
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>親の持ち家(マンション)を子供に売買できますか?



可能ですが貴方の質問の場合はどうでしょうか?

>次男家族は中古の家を購入しているため、現在、住宅ローンを組んでいます。

失礼ですが次男さんに経済的な余裕が無いのでは?

・今ある住宅ローンを完済しなければ売れない
 ローン残債1000万円、売却価格800万円なら200万円以上の現金が必要
・親から子への売買では住宅ローンはほぼ使えない
 どこの銀行も扱ってくれないでしょう
・著しく安価だと実勢価格との差額は贈与と見なされる
http://www.sakai-tax.jp/01/011-1/1018.html
・著しく安価な取引だと生前贈与と見なされ相続時に精算される
 他の相続人が主張するかも?

現実的には

・その家に住んでいる親御さんは以後どうされるのか?
 そこに親御さんが住む必要が無いのなら親御さんから賃貸されても良いのでは?
そうすれば「金銭的な蓄えが欲しい」が「安定した収入」に変化します
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売ることは出来ます


売らないことも出来ます
どちらでもお好きなように
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売ろうと思って売れない物は何一つ有りません



あなたの爪の垢ですら買う人が居れば売る事ができます

いったい何の縛りが有るとでも言うのでしょうか?

『小さな親切大きなお世話、アナタの悩みママンが解決』
from maman
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