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住宅ローン(債務者本人が居住する目的で購入する土地や住居に対するローン)で購入した一戸建てやマンションに、転勤などのやむをえない理由で住めなくなった場合、その物件を賃貸に出すことは可能か? という質問を本サイトでもよく見かけます。
これは原則不可、事情によっては可、ということで決着がついているようですが、以下のような場合は住宅ローンの規約上どのように扱われるのでしょうか?

1) 半年前に60坪の土地+そこに建てる一戸建てを銀行からの住宅ローンで購入。現在そこに居住中。
2) 土地の形状は長方形で、一短辺が道路に面している。
3) 自宅の建設には30坪ほどしか用いておらず、道路に面した側の30坪は空いている(将来的に子供の家を建てるかも、くらいの考えはあった)。
4) しかし最近、土地の有効活用を考えるようになり、空き土地に戸建て賃貸をたてる方針で工務店と相談中。
5) この賃貸一戸建ての建築費用は自己資金で賄う。

ここまでは順調に話が進んでいたのですが、住宅ローンで購入した土地に収益物件を建てることが契約違反になる可能性はないか銀行側に確認してほしいと工務店の担当者に言われ、問い合わせたところ、回答が何とも要領をえません。

A) 契約上は、当該の土地に自己資金で建築物をたてることを直接禁じる既定はない(これは私も契約書で確認済みでした)。
B) しかしながら、新たな物件が建つことで元々のローンの対象だった土地+建物の担保価値が下がる可能性が大である。
C) 抵当権の問題もある。つまり、債務者がローンを返済できなくなり、土地+建物を処分しようとしても、戸建て賃貸に入居者がいると売買が困難になる(賃貸だから問題、というのではなく、例えば私の子供の家をそこに建てて、私の子供がそこに住んでいた場合でも同様に問題があるとのことです)。
よって検討させてもらいたい……との連絡を受けてきりなしのつぶてで、こちらから電話をしても「もう少し時間を下さい」という答しか返ってきません。

法律上は、住宅ローンで購入した(そして残債が残っている)土地に、新たに自己資金で建物をたてることには問題があるのでしょうか。
銀行の回答を待たずに着工した場合、どのような問題が起こりうるでしょう?
ご教示をいただけますと幸いです。

A 回答 (1件)

> 法律上は


「これは原則不可、事情によっては可、ということで決着がついているようですが」とも矛盾して、全て自由です。
住宅ローン中でも、賃貸にしても何の問題も有りません。

つまり、この問題で「法律上は」という事を持ち出す事は何の意味も有りません。
よって、
> 新たに自己資金で建物をたてることには問題があるのでしょうか。
法律上は何の問題も有りません。

> 銀行の回答を待たずに着工した場合、どのような問題が起こりうるでしょう?
住宅ローンの一括返済請求。
払えない場合は、土地建物の競売。
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