
明治初期に政府より発行された「地券」の記載内容について教えてください。
過日参考書を見ていましたら,珍しく疑問に思ったことがあります。
それは,地券に書かれている月日についてです。
私が見ていた地券の最後には,
「明治11年3月20日○○県」の発行と書いてあります。
つまり,この地券は上記の月日に発行されたことがわかります。
また,このときの地租は「100分の3」とも書かれています。
しかし,地券の途中に
「明治10年より この100分の2と半 金18銭1厘 地租」
と書かれています。
つまり,明治11年に「100分の3」の地租で発行されている地券が,明治10年にさかのぼって「100分の2.5」にすると書き加えられているということになります。
これは,推測するに,きっと地租改正反対の一揆により,地租が軽減されたことによると思うのですが,だとすれば,明治10年までさかのぼらずに,発行されている明治11年から地租を2.5%にすればよいと思うのです。
なぜ1年前までさかのぼって地租を軽減することになったのか腑に落ちません。
どなたか教えていただければうれしいです。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1年前までさかのぼって地租を軽減することになったのか
と言うよりは、単に明治政府の指示した地券雛形書式の形式問題のようです。
地租改正作業の推進本部として設置された地租改正事務局を通じ
地券発行の担い手である府県に指示した明治10年2月5日付の最初の改正地券雛形書式に限らず、
明治12年3月28日地租改正事務局達乙第2号による地券記載内容改正時点においても
『此百分ノ参金 明治十年ヨリ此百分ノ弐ヶ半金 地租』の地租税率併記された地券雛形が示されていた為、
上意下達により雛形通りに各府県では年度に拘わらず地租税率併記が継続維持された様子です。
その後、地租税率に限らず地券記載内容の変更等がないまま、明治22年法第13号を以て地券が廃止された経緯があります。
上記の地券雛形内容は、PORTA国立国会図書館
http://porta.ndl.go.jp/
キーワード「法令全書 慶応3年10月-明治45年7月」で
検索後リスト中の[第12冊]明治10年→地租改正事務局達→525/546コマ目、
[第14冊]明治12年→地租改正事務局達→648/663コマ目で確認可能。
明治10年2月5日地租改正事務局達乙第1号地券雛形、
同年2月9日地租改正事務局達乙第2号部分更正、
明治12年3月28日地租改正事務局達乙第2号地券雛形
の順に頁欄外記載部分も含め御覧頂くとその沿革がわかると思います。
あと、以前の年貢は村単位で石高に応じて決められ、
村内の滞納者の分も五人組又は村全体の連帯で納めていたところ、
地租以降、土地所有者が納め連帯責任は負わされないとされたことと、
当時全国規模で明治9・10年等の地租延納問題も生じていた様子から
地租を遡って徴収する事態も十分考えられる事から、
敢えて明治政府は発行年月日に拘わらず地租率併記に拘ったのかも…
心苦しいのでドジな門外漢が再登場してみましたm(_"_)m
参考URL:http://porta.ndl.go.jp/
なんと!!
気の遠くなるような検索をしていただき,本当にありがとうございました!!心より感謝申し上げます。
ただ,アクセスの状況が悪く,教えていただいた国会図書館の検索がうまくいかず,私自身が確かめるまでにちょっと時間を要しそうです。
でも,教えていただいたとおりチャレンジし続けます!
本当にお忙しいところをありがとうございました!!
まずはお礼まで・・・
No.2
- 回答日時:
#1です。
ごめんなさいm(_"_)m下記アドバイスは私側に誤りがありました!!
うっかり明治10年と11年を取り違えてました。
下記の文は忘れてくださ~い!!
削除依頼をかけてみますが、
質問板を汚して誠に申し訳ありませんでした。
いえいえ,会計年度という,私の知識からは到底及びもしない視点からのお考えをありがとうございました。
前半部分は「なるほど!」と思ったのですが,以下の部分については「??」と感じました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上から、一会計年度内のうち
「明治10年7月1日~12月31日」の半年間相当が100分の3、
「明治11年1月1日~6月30日」の半年間相当が100分の2.5と
二つの税率が生じる結果、併記する必要があったのではないでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
dayoneさんのおっしゃるように,「100分の3→100分の2.5」という流れなら納得できるのですが,最初に発行した年度の税率が100分の3なのに,さかのぼって100分の2.5にするという流れが分からないのです。
ともかく,貴重な時間を私の質問のために割いてくださり,ありがとうございました。感謝申し上げます。
No.1
- 回答日時:
門外漢ではありますが、
疑問解消の一部になるかもしれないと思いカキコミさせていただきます。
キーワードは「会計年度」ではないでしょうか?
我が国の会計年度は、
10~9月制(明治2年9月~)、暦年制1~12月(明治5年11月~)、
7~6月制(明治7年12月~)と紆余曲折を経て、
中央政府(明治17年10月~)・道府県(明治23年5月~)・市町村(明治22年4月~)が
各々4~3月制を取り入れて現在に至っています。
問題の明治11年3月20日は、7~6月制会計年度の時代に該当する為、
「明治10年7月1日~明治11年6月30日」の一年間は同一会計年度内って事になります。
一方、政府が地租を100分の3から100分の2.5に減額決定したのは、「1877(明治10年)1月」、
だとすればこちらも「明治10年7月1日~明治11年6月30日」の一会計年度内におさまります。
以上から、(具体的な納税方法・時期までは存じませんが、)一会計年度内のうち
「明治10年7月1日~12月31日」の半年間相当が100分の3、
「明治11年1月1日~6月30日」の半年間相当が100分の2.5と
二つの税率が生じる結果、併記する必要があったのではないでしょうか?
以上、トンデモ見当違いの場合には御容赦下さいm(_"_)m
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