No.4
- 回答日時:
誤った引用が繰り返されているようですので、訂正して「現行法」(平成15年4月1日施行)の条文を記載しておきます。
(欠格事由)
第五条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ない者
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者
来年3月には欠格事由に該当しなくなりますので、その後は「登録」することが可能となります。
今年の試験(7月)を受験することも可能ですし、これから受験勉強して来年受験するというのもいいでしょう。
受験校では4月頃開講で翌年・翌々年受験・合格を目指すという講座がありますからそういうところで勉強しだしてもいいでしょうね。
このサイトでも回答を書き込む際に「赤字で注意書き」があるように、「法律」分野では「誤った知識」が「大きな損害」につながるおそれがあります。
司法書士法第1条は「国民の権利の保護に寄与することを目的とする」と改正されました。
これから目指されるのであれば、常に「現行法」を確認し、「改正情報」にも注意しておく必要がありますね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
執行猶予の期間を終わりますと、その言い渡しはなかったものとなります(刑27)ので、その時点から、通常の人とのハンディはなくなります。
司法書士法の「執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者」は実刑が言い渡されたが恩赦などでその執行が免除されたものですので、この規定は該当しません。 同じような規定は他の法律にもたくさんあります。たとえば宅建の場合は下の解説を見てください。参考URL:http://tokagekyo.7777.net/coolecho/ad-menkyo-ans …
No.2
- 回答日時:
司法書士法の第4条に欠格事由が定義されています。
(欠格事由)
第四条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者
総務省の法令データ提供システムより引用しました。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
No.1
- 回答日時:
司法書士法で欠格事由が規定されています。
第4条(欠格事由)
次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者。
二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人。
三 破産者で復権を得ないもの。
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者。
五 第12条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者。
六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは 行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者。
これは、受験資格ではなく、合格後の登録時のことです。
受験資格には影響有りません。
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