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私は注意欠陥多動性障害という、集中力が低いために仕事でミスを沢山起こしやすい障害を持っている者です

去年障害の認定を受けまして、職安で障害者登録をしました。

ところが、障害者を雇うと障害者雇用率が上がるメリットより、「仕事でミスをする人間」を雇うリスクのほうが大きいと企業は考えている現状があるようです
考えた結果、障害のことは隠して一般枠で就活一本に絞ることにしました

さらに、職業適性検査をしたところ、職業訓練を受けても伸びる能力はないだろうという結論に至りました

また職安の障害者窓口の担当の人からは有用なアドバイスを貰えてません

枠も使えない、訓練校も受けられない、アドバイスももらえないとなると、私が障害枠に登録している意味がないように思うのですが、どうなのでしょうか?

障害者登録をした状態で、一般枠で就職した際は、障害雇用率にカウントされるのでしょうか?

A 回答 (1件)

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の


どれかを持つ者であるか、
あるいは、職業適性検査上「知的な障害がある」と判定された者の、
いずれかの人を事業主が雇用したときに、
障害者雇用率の中にカウントされることになっています。

ということは、障害者枠で採用されれば、
手帳等を持つ者としての採用ですからカウントされますが、
手帳等の所持や判定の事実等を隠したまま一般枠での採用となると、
当然のことながら、カウントはされません。

言ってしまえばごくごく単純ですが、そういうしくみです。
言い替えれば、どこかで障害者である事実を明かさざるを得ません。

率直に言いますが、障害を隠したまま採用されたとしても、
いざ仕事に入ったときには、全く普通の人と変わらない扱いになり、
その障害ゆえに、かえって不利に陥ってしまうだけですよ。

だからといって、障害者枠で求職活動をしようとしても、
このご時勢ですから、実務能力に欠ける方は採用に結びつきません。
ミスが多い方を雇う、ということは、
少しでも経営不況から脱出したい、という事業主にとっては、
たいへんなリスクとなりますから。

かなりむずかしいだろうな、というのが、率直な思いです。
公的資格を取って自営をめざしてゆく‥‥など、
今後の方向性の見直しも考えてみたほうが良いかもしれませんね。
 
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この回答へのお礼

適切なアドバイスありがとうございます

自営業は考えてませんでしたが、確かに視野に入れておいたが良いですね

いずれ明さないといけないというのはそうかもしれません
何故なら自分の体験からしたら、一年経たないうちにバレてしまうからです

バレると困ることのほうが多いんですけどね

お礼日時:2009/07/25 23:36

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