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分譲マンション管理費滞納者に対する管理組合の対応について疑問を感じてます。6年前に中古マンションを購入しましたが、私(主婦)が入居2年後に癌を患い、治療費がかさみ管理費を滞納し続けてきてしまいました。途中何度も話し合い、分割で支払い続ける約束をしてきましたが今後の治療費のこともあり、売りに出すことにしました。4ヶ月前に管理組合に売りに出したことを伝え、抵当権がついていないため売れ次第全額を一括で清算することを約束をし、取り扱い不動産会社名、担当者名等言われた通りに書き念書を提出しました。ところが今月の総会の知らせが各世帯に配布されましたが、議題の中に「管理費滞納者について」があり、その中に数件、部屋番号と所有者名がはっきりと記載され(我が家の名前がありました)競売に掛けると書かれ、「ここに記載の無い滞納者も今後このように対処していきますのでご注意ください」とありました。200世帯に配布されました。事前に一切の通告もなく記載され、見せしめのような、このような事は個人情報保護法の観点から、はたして許されるのでしょうか?
幸いにも知人に借金をお願いし、何とか総会前までに入金は出来そうですが、仲の良いご近所さんもそわそわとして困っているようです。胸が張り裂けそうな思いで一杯です。
勿論滞納した我が家が一番悪いのは勿論のことです。滞納者が悪いというご意見はご遠慮ください。専門的な知識お持ちの方、詳しい方のご意見をよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>このような事は個人情報保護法の観点から、はたして許されるのでしょうか?



残念ですが、本件は個人情報保護法の対象外です。
理由はNO1のとおりですが、もうひとつは外部開示ではなく組合内部で
業務上の開示だからです。

ただし、組合にも落ち度はありそうです。
いきなり競売にかけるという文章であるとすればいかにも乱暴で手続き
無視です。いきなり競売にかける権利があるわけではなく、その前に
裁判で債務名義を取るなどの法的手続きが必要ですし、競売は裁判所
の判決がなければできません。

そういうことですので、虚偽の文書による詐害、脅迫、名誉棄損など
に該当する行為かも知れません。

信頼関係を傷つけられたので、謝罪、撤回文書を全戸に配布しなければ
管理費清算はできないと言ってみたらどうですか?

慰謝料まで請求したいのであれば弁護士に相談してみてください。
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この回答へのお礼

poolisherさん、早々にご回答ありがとうございました。

お蔭様でお金の工面も出来ましたし、とりあえずは売れるまで頑張ろうと思ってますが、勿論悪いのは我が家ですから事を荒立てるつもりもありません。ただ、管理組合のすべてが正しいのかを確認したかったのですが、組合の競売に触れた回答をいただけまして、とても勉強になりました。
キーを打つのが遅くて時間が掛かってしまってすみません。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 22:52

>勿論滞納した我が家が一番悪いのは勿論のことです。

滞納者が悪いというご意見はご遠慮ください。専門的な知識お持ちの方、詳しい方のご意見をよろしくお願いいたします

はっきり言って、

それは、勝手過ぎますよ。
もちろん、「お前が悪い」というだけで実りがない質問は聴きたくないという心理は理解できますが、ご質問のポイントとなる点なのですから、聞く耳を持たないといけないと思います。

個人情報保護法というのは、#1さんの言うとおりです。
さらに、この場合、倫理的な面からいっても、マンションの所有者全員に「借金をしたが払っていない。」という状態ですから、
文句を言える立場ではありません。
金の迷惑をかけたのは、管理組合というよりも、一戸一戸の善良な入居者さまに対してなのですから。
質問者さんがそういう勝手な発想だから、よそよそしい態度を取られても仕方がないでしょうね。

厳しいことをいいましたが、現実的に考えると、裁判をするなどの手はありません。
黙って出ていくしかありません。

癌にかかったのは御気の毒ですが、悪いけれども、人さまに迷惑をかけたのです。資金計画が杜撰だったのでしょう。
私の身内にも、癌にかかって再発を心配している者がいますが、余計な心労は、よくありません。
「わかるんだけれども、でも…しかし…」なんて考えないで、
潔く、すっぱり、忘れることがベストです。
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この回答へのお礼

おっしゃることすべてその通りです。
確かに身勝手ですね。

資金計画が杜撰で、他人に迷惑を掛けているような私のために
ご丁寧に回答いただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 22:08

>このような事は個人情報保護法の観点から、はたして許されるのでしょうか?




個人情報保護法を持ち出すと、「まったく問題はありません」となってしまいますよ。
個人情報保護法は「5千件以上の個人情報を管理する事業者が対象」ですから。
200世帯なら合法です。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございました。
‥‥
そうだったんですね‥‥怒ったり、悲しんだりする前に勉強します。
とても分かりやすい回答でした。

今日はじめての投稿でシステムがよく把握できてませんで、よく分からないのですが、doctorelevensさん、また是非なにかありましたらよろしくお願いいたします。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 21:40

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