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私は卸売会社の事務職で軽い経理を任されております。
現金で仕入れたものを、お店から発行してもらった領収書で仕入れ計上をしております。
この度、お客様より領収書を渡され見ると、文具店で販売されている領収書に金額のみ複写で記入しており『宛名』『受取人』が記載されておらず、これで出来ないかとの事・・・『宛名=私の会社名』、『受取人=架空の個人名等』を記入し領収書を偽造して仕入れ計上した場合、偽造で罪になるとは思うのですが、どのような罪になるのでしょうか?(この時の領収書金額のお金はお客様へ渡します。)
また、税務調査でどのような指摘が考えられますか?
お客様から日頃、備品等がお客様の会社でなかなか経費として認めてもらえないらしく、度々領収書(お店から発行の本物)を受取りこちらで購入した様にして、仕入れ計上をしてお客様へ利益を乗せて売上げ処理をしております。(この時、お客様へお出しする納品書は別の商品名で発行)※その領収書金額のお金をお客様へ渡しています。
お金・領収書(最近はレジ発行の領収書で宛名は自由に書く事が出来るので)の流れで言うと(お店→私の会社→お客様の会社)と言う事も言えなくはないのですが、今回は受取人を偽造する事になるので、どうしたらよいか困っています。詳しい方、ご教授願います。

A 回答 (6件)

まず、あなたがやっている事は隠蔽工作と会社の利益に反することなので、商法に於ける背任罪になります。



書いてあることを三回ぐらい読んで理解しました。

あなたは与謝野さん。
お客さんは麻生さん。
麻生さんの会社はセメント会社。

セメント会社が経費による出費を認めてくれないので、あなた方がその領収書を買い取っている。
そして、麻生さんにあなた(与謝野さん)がお金を渡している。

そして、セメント会社に通常の売掛金の請求と、買い取った領収書分を上乗せして請求しているので、セメント会社は経費ではなく、仕入としてお金を支払っている。

あなたの会社は、売上として、1002万円もらっている。二万円は麻生さんの領収書金額。

これだと二万円の売上で利益ゼロになり、利益率も下がります。

下手したら懲戒解雇ですね。

それとその社員は(麻生)男性社員で、3万程度じゃないですか?

それだったら、自分の小遣いですよ。特殊浴場に行って遊んでいるだけです。
経費も実は精算されているでしょう。
つまり、二重請求であなたをうまく騙して金を引き出すと。

ただ、その営業者はカモです。
もっと買うように、仕向けることが出来ます。この事実を突き止めて。
言い方次第では、脅迫になりますが。

事実が明るみに出たら、その社員は解雇。あなたも、責任を取って減給は免れない。
社会的信用も失う。

まず、自社の信用できる人に相談して、そのカモを使うか、切って事実をセメント会社に話して、責任をお互い話し合うかを相談してください。

いずれにしろ、あなたは逆恨みを買うことになる危険性があります。
現時点では、「勘違い」で悪意がないので起訴猶予の可能性があります。

これがあなたと関係があり、知人であったら横領で確実に証拠があるので有罪ですね。

その会社との先例となっているかどうかを確認して、保身してください。
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NO.1です。


なんだか訳のわからない領収書発行をしたいと言い出す相手ですね。
Bに対して出金をしたのに、領収書がBではないものから発行されるということこそ「訳のわからない」事態といえます。

税務調査官の眼では「両社が結託して脱税工作をしてる」と見られてしまう可能性大でしょう。

一般に領収書は架空のものなど相手に発行しません。
それができるというのは、互いに不正経理をしあう仲だと当局に思われるという事です。

「こんな領収書を受け取ってくれといわれてますが、大丈夫なんでしょうか」と上司に相談されることが一番だと存じます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自分でどうにも出来ない事は上司に相談します。
(それが不正な事ならなおさらですね・・・)

恐らくお客様の私用目的で私を利用してお金を手にしようとしている事がだんだんわかってきました。
その担当のお客様とは仲が良かったので、余計そう思われていたと思うと腹立たしいのと悲しいのと・・・。

きっぱりお断りを入れて、今後気をつけて行こうと思いました。
とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/07 11:45

領収書の偽造というより、担当者への現金供与とその分水増しして架空売上請求という話になると思います。



本物の領収証が無いという事は、実際に備品を購入していない可能性が高いです。

上司に相談するなりして、断るべきと思います。
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございます。

日頃から行っている仕事の中でほんの些細な事からでも罪になる事があるなと痛感しております。

ちょっと自分の仕事にも関心がなさすぎたのも、お客様に甘く見られた証拠だと思うので、今回を気にしっかりとお断りをして、もっと仕事内容の事を知るのが必要だとわかりました。

上司とも相談して穏便にお断りしようと思います。

お礼日時:2009/08/06 11:54

ちょっと文章が理解しづらいのですが。

。。

>現金で仕入れたものを、お店から発行してもらった領収書で仕入れ計上をしております。

誰が仕入たのでしょうか?お店というのは貴社のお店ですが、お客様のお店ですか?
それがよくわからないので、ちょっと答えづらいです。

この回答への補足

返事が遅れておりすみません。
ご質問内容の
>現金で仕入れたものを、お店から発行してもらった領収書で仕入れ計上をしております。

こちらの文につきましての『お店=例:ホームセンターや電器屋と言ったお店です。』ペンキやCD-R等の備品を購入した場合の領収書と言う意味合いでご理解ください。

この場合は私の会社がペンキをホームセンターで購入し、その仕入れに利益を上乗せしてお客様に売ると言う感じです。
この際、納品書に明細を記載するのを本品の明細を乗せる場合と、お客様から「明細変えて」と言われたら、嘘の明細を記載する場合があります・・・これも、やはり罪なんですよね?
以前からしていると言う事で、私もしていますが、自分がしている事が悪い事と改めて理解すると、とても怖くなります。

また、ご意見頂けると助かります。

補足日時:2009/08/06 10:14
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どのような罪になるのでしょうか?


 →業務上横領の罪です。
税務調査でどのような指摘が考えられますか?
 →収入・利益の隠蔽として重加算税の対象になることがあります。
不祥事の多くは税務調査で発覚しています。また、陰謀を企てる相手は
資金の一部を担当者に還流させて口封じをしようとします。
最初は、<備品等会社でなかなか経費として認めてもらえない>という
尤もらしい口実がきつかけで始まりますが、簡単にお金が抜けることが
分かると、だんだんエスカレートして私的流用が始まります。
今までの監査経験で度々目にしたストーリーです。
気をつけて下さい。

この回答への補足

ご教授ありがとうございます。

やはり怖い事になるのは目に見えていますね・・・

断って、もしお客様から何か言われた場合は上司に相談してきちんと説明してもらうようにします。

いくらお客様からだと言って悪い事に協力するのは間違ってますよね!
取り返しがつかなくなる前にお断りする様にします。

またご意見ありましたら、宜しくお願いします。

補足日時:2009/08/06 10:56
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貴社Aがお金を払う。

そのお金を受け取ったBが領収書を出す際に、AあてBが発行した領収書ではないものを受け取ってくれということでしょうか?

この回答への補足

ご質問の通り、A社がB社にお金を渡すのでB社が発行した領収書をA社が受け取るのですが、その領収書は文具店で調達した様な領収書(B社専用の領収書ではなく)に金額のみ記載しているが、『宛名』『受取人』は空白、それに記載する上で、もちろん『宛名=A社』だが『受取人=嘘』受取人をB社にせずに別の所から仕入れた様にして、B社に嘘の明細で売上げを上げると言う内容です。
恐らく、私が経理に詳しくないので持ち掛けてきたのだと思います。
断るにして、昔からのお得意様なので気を悪くしてもいけないと思い、何と言って断るのが一番良いか困っております。

解りにくい書き方ですみません。
回答遅くなりましたが、よろしければお考えをお聞かせ頂けると助かります。

補足日時:2009/08/06 09:56
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