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住民票の住所へ特別送達が届かない場合、弁護士に本籍住所開示請求を区役所にしてもらい、そこへ損害賠償請求は可能でしょうか?出来ぬなら内容証明郵便を本籍に送り親御さんに電話を掛け何処にいるか聞く行為を下場合にこちらが訴えられるなどの危険はありますか?

A 回答 (3件)

 特別送達が相手に届かない場合,まず,住民票を請求します。

もし,転居していれば,転居先へ送達するよう上申します。
 住民票が動いていなければ,現地調査をします。住所地に赴き,相手の居住実態があるかどうかを調べます。近隣聞き取り調査も行います。
 弁護士を立てて訴訟を起こしておられるなら,弁護士と相談されるべきでしょう。
 たいていの弁護士は,自ら現地調査をすることがなく,依頼者に調べるよう指示するか,興信所・探偵事務所に現地調査を依頼します(この場合,経費は依頼者負担です)。
 住所地と本籍地は一致するものではありません。東京都千代田区千代田1番地(皇居)に本籍を置いておられる方も結構いらっしゃると聞き及んでいます。本籍地に内容証明郵便を送ったとしても,そこに親御さんが住んでおられるという保証はありません。
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この回答へのお礼

丁寧に回答してくれて有難うございます。まずは現地調査ですね。あと皇居所在地に住民票や本籍を移す事が可能なんですか?千代田区役所がその様な事を許すのですか?

お礼日時:2009/08/08 00:52

>皇居所在地に住民票や本籍を移す事が可能なんですか?千代田区役所がその様な事を許すのですか?



 住民票は居住実態がないとダメですので,皇居所在地に住民票を置くことを千代田区役所は受け付けないでしょう。
 対して戸籍は,日本国内の実在する土地であれば,どこでも本籍地にすることができますので,千代田区役所は受け付けるでしょう。
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まず本籍地と住民登録地は関連性がありません。


本籍地は日本国内で地番が存在するならどこにでも自由に置けたり異動させたりできます。
よって「本籍地に住んでいる」とは限らず、その表記も住居表示とは違うこともあるので本籍地に特別送達をしても届かないことがあります。
戸籍には戸籍付票という住居地の記録票がありますが、これは住民登録地(住民票)と同じなので質問のケースでは意味はないでしょう。
本籍地に当人あるいはその家族が「必ず住んでいる」というわけではないので徒労に終わる可能性があります。
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