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消費税の納税を年3回(8月・11月・2月)に仮納税し、3月末に最終の消費税を計算している法人ですが、過去の仕訳を覗くと、
仮納税の仕訳
(仮払金) ×××  (現金預金) ×××

3月末の仕訳
(仮受消費税)××× (仮払消費税)×××
           (仮払金)  ×××
           (未払消費税)×××
           (雑収入)  ×××

となってるのですが、雑収入の金額は何の金額を記入するのでしょうか?上司は、申告書の差引きだと言っていますが言っている内容がイマイチ理解できません。
ココで、雑収入と仕訳する意味と、仕訳しなければいけない金額はどのように求められるのでしょうか??

A 回答 (4件)

毎年数百万円ですか?


確かに少額じゃないですね。
この金額だと申告書の端数処理での差額ではないです。

#3の方の言う差額か、あるいは、消費税の申告方法が簡易課税だった場合の差額だと思います。

例えば、帳簿上では「未払消費税」が1,000万円となっても、簡易課税の申告書では「未払消費税」が200万円となれば、差額の800万円は「雑益」となります。

いづれにしても、「雑収入」が発生しているという事は、消費税で利益を享受しているという事ですから、うらやましいですね。(法人税は課税されていますが…)
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この回答へのお礼

2度に渡りご回答、ありがとうございます。
大変勉強になりました・・・

お礼日時:2003/04/14 12:09

中間申告を年3回行っているということですので、簡易課税ではなく、原則課税であると思います。



原則課税において、仮払消費税と仮受消費税の精算をしたときに発生する差額(ご質問の雑収入のこと)は、消費税計算上の端数になります。

たとえば、仕入税額控除の計算を行う際に、次のような取引を想定してみてください。

(例)税込価額100円の商品を仕入れた。

これを仕訳すると、仕入が96で仮払消費税が4となります(消費税4=100×5/105)。
この取引が1000回発生したとすると、仮払消費税は4000になります。
しかし、実際に税額計算をする場合の仕入税額控除は、税込100円×1,000×5/105=4,761(円未満切捨て)となります。

このように、端数処理が、仮払消費税の計上額と税額計算に影響する結果、ご質問のような差額が発生するのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご説明、大変勉強になりました。
実際に、毎年数百万円の雑収入が計上されている為、何か特別な理由があると、思ってましたが、そういう理由だったのですね・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/11 08:19

消費税の申告書上での「未払消費税等」の金額と、帳簿上での「未払消費税等」の金額との差額と、消費税の申告書で未払消費税等を確定させる時に発生する端数処理分だと思いますが。



金額的には少額じゃないですか?
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
端数分の金額ですが、毎年数百万円あります。
あまり、少額とも取れませんが、何かほかに原因は考えられるのでしょうか?

お礼日時:2003/04/11 08:14

消費税額の計算上、(仮受消費税-仮払消費税)と、実際に申告書上で計算される消費税額(年税額)との差額が発生します。

この差額を雑収入などで処理します。

差額が生じる原因は、消費税計算上の端数処理や、簡易課税を選択していることによることが多いです。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご回答いただきありがとうございます。
差額を雑収入で処理・・・・ですね。
分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/04/11 08:12

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