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公道でのドリフトって道路交通法かなんかで罰せられるんでしょうか?

A 回答 (4件)

『道路交通法』「第44条(安全運転の義務)」に障ると判断されたときは「安全運転義務違反」で罰せられます。


「安全運転義務違反」の反則点数は、2点・7点・14点です。

高橋兄弟は、「第42条の2(共同危険行為の禁止)」で罰せられるかも。
「共同危険行為等禁止違反」の反則点数は、25点です。

「危険運転による致死事故」・「危険運転による致傷事故」の反則点数は、45点です。
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#2の方のおっしゃるとおりです。


車線はみだしでもキップ切れますし、スキール音がうるさくて通報された場合迷惑防止条例(ほとんどの県にあります)で検挙できます。この場合キップでは済みません。

ちなみにご存知だと思いますがドリフトは30年前の技術で、速度が遅くなるだけです。
タイヤは滑る直前がグリップがもっとも良く、グリップ走行が今は常識ですが。車の挙動をつかみたいためにやっている、と解釈しますが。
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 20km/h~30km/hでもドリフトはできますから、制限速度を超過せずにドリフトをすることは可能です。

が、ドリフトというのはタイヤのグリップを失って車の制御が難しくなっている状態ですから、意識的にそうした状態を作るのは安全運転注意義務違反や危険運転行為などになるのではないかと思います。
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ドリフトするには当然制限速度をオーバーしていますから、少なくとも速度違反ですね。

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この回答へのお礼

ドリフト行為そのものを罰する規則はないんですか?

お礼日時:2003/04/09 18:12

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