No.5
- 回答日時:
>>食事手当という項目で15,000円カットされたそうです。
もちろん入社からずっと支給されていたそうで、もちろん課税の対象にもなっているそうです。
食事手当ては普通は非課税であり、非課税は2千円程度の範囲内です。
食事手当で15,000円は通常ありえないのですが、住宅手当とか他の手当てではないですか?
手当ての削減ならなおさら、1.他の従業員も削減されている
もしくは、
2.計算・データミス
の可能性があると思いますよ。
この回答への補足
残念ながら、「住宅手当」とかと同様の扱いになっていて、ちゃんと課税されてるのはその人の明細をみせてもらったところ間違えなさそうです。やはり、そのこと自体が一般的におかしいということなのですね。ありがとうございました。
補足日時:2003/04/10 13:17No.4
- 回答日時:
通常 、給与などは給与規定や就業規則で決められていて、給与など(手当ても含む)を企業が、合理的に理由もなく、勝手に減額することは「不利益変更」となり、従業員の同意を得ないで行なうことは違法です。
詳細は、参考urlをご覧ください。
相談先としては、都道府県労働局の総合労働相談コーナーや労働相談センター等があります。
労働相談センターは下記のページをご覧ください。
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
総合労働相談コーナーの所在地は、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
参考URL:http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouq …
No.3
- 回答日時:
気になったので・・・・
> 就業規則のコピーの一部はみせてもらったことはありますが、都合がわるい部分は省いてあるような気がします。
とは何処の会社の就業規則を基準に書かれましたか?
> 前月のものと比較してみると13,000円トータルでダウンしていました。
このトータルとは先月の何を基準で書かれましたか?
この手の話は、書かれた人の解釈では判断出来ないはずですので・・・
では!
この回答への補足
ごめんなさい。「就業規則をみた」とは、となりに今さっき本人がいましたので、当事者本人の言葉です。それを代筆しました。かぎカッコをつければよかったですね。すみません。ですから、当事者本人の会社のことです。したがって、私は直接は見ておりません。(当然ではありますが)
トータルとは先月まで1年間残業がないと仮定して、決まって支給されていたトータルです。
分解すると基本給は2,000円支給されていましたが、食事手当という項目で15,000円カットされたそうです。
もちろん入社からずっと支給されていたそうで、もちろん課税の対象にもなっているそうです。
ご指摘、ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
懲戒権の濫用=懲戒にあたる充分な理由もないのに懲戒処分をしてしまうこと
公序良俗違反=常識にてらしあわせても理不尽なこと
労働基準法91条違反=1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。また、総額が1カ月ならその1/10を超えてはならない。
相談機関は、
都道府県の労働センター・労政事務所
労働組合の 連合(民主・社民色) または 全労連(共産色)です。
単に、給与計算のあやまりかもしれませんし、何か別の理由かもしれませんので、いきなり外部ではなく、内部で確認をとってからの方がいいでしょう。
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