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妻が7月15日付で退職となり、7月16日から私の被扶養者になりました。入院は7月6日からで、限度額適用認定証の申請をしているので7月分の支払いは9万円位だと思っていました。
ところが、7月15日までの政府管掌本人と7月16日からの政府管掌扶養者の分それぞれで高額の計算となり、18万円程の請求書が来ました。これはこの金額を支払い、還付もされないのでしょうか?
詳しい方おられましたら、お願いいたします。

A 回答 (2件)

限度額適用認定証の申請をしたということですが、限度額適用認定証を病院へ提出したのでしょうか。


申請だけでは、限度額適用はされません。

また、奥さんと旦那さんの限度額適用認定証を別々に提出しているのでしょうか。
奥さんと旦那さんの別々の限度額適用認定証を提出されていても、別々の医療請求(本人分+被扶養者分)になりますので、18万ということもあります。

次回からは、10万円くらいになると思います。

限度額適用認定証が適用されていなく、約18万の支払の支払をしたのでしたら、お互いの高額医療分(限度額以上)は後日(2~3ヶ月後)還付されると思います。
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社保本人と社保家族で限度額まで払えばいいんじゃないかと思いますが、保険証は別ですし


対病院にすればそこまで管理できないですよね・・・
社保本人も家族も、すぐに限度額適用認定証は早い時期に出せることが
理想です。
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