No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、限度額認定ですが、他の回答者の方がおっしゃるように
事前に役所に申請することが必要となります。
所得に応じて区分がありますが、非課税の方であれば、
区分IかIIとなり、限度額適用認定証が交付されます。
一般的な所得の方および高所得の方は、それぞれ
区分されますが、認定証の交付はなく、
申請の必要もありません。
保険証および高齢受給者の提示で自動的に病院側で
計算されることとなります。
70歳以上の方で、区分が一般であれば
入院に関しては、月の限度額は44,400円となります。
詳しくは、病院ではなく、役所へ問い合わせてみてください。
また、分割払いは、現実的に対応してくれる
病院は少ないと思いますが、ソーシャルワーカーに
相談してみてください。
高齢受給者証が限度額認定申請の変わりになるんですね。
特に申請しなくても4,4400円の限度になるんですね。
役所に確認したところ、課税世帯でしたので、
一割負担での限度額で低所得者の対象にはなりませんでした。
どうもありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
70歳~74歳の「前期高齢者」の方は、一般世帯(住民税課税世帯)の方でも
限度額(入院医療費の上限44,400円)がついています。
なので前期高齢者1割負担の方は、非課税世帯の方にしか
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は発行されません。
保険診療の適用範囲内の治療であれば、医療費は44,400円以上
かかりません。
まずは役所で、お父さんの世帯が一般世帯か非課税世帯かを確認された方がいいと思います。
もしお父さんに現役並みの収入があり、前期高齢者の3割負担なら「限度額適用認定証」は
発行されると思います。
No.1
- 回答日時:
高額療養費制度の事前申請が、限度額適用認定を受けることです。
これによって、事後の払戻である高額療養費制度を支払と同時に
適用させることができます。
つまり、病院で限度額以上の負担がなくなります。
なので、高額療養費制度と限度額適用認定とは、同じ制度です。
実際には、病院から限度額認定の用紙をもらって、役所の
国民健康保険課で限度額適用認定証を出してもらって(即日発行)、
それを病院に提出します。
(健康保険組合の場合には、組合で認定証を出してもらいます)
医療費の分割払いは、原則としてそのような方法はないので、
病院と個別の交渉となります。
ありがとうございます。
70歳以上なので高齢受給者証があれば、事前の申請は必要なく、限度額内での請求書の発行になるそうです。
44,400円の限度額を越える入院費用と、12000円の限度額を超える外来費用を、後日高額療養費の還付になる手続きとなる事を役所で確認できました。
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