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今月初めに、母(66歳・国保加入)が白内障手術を受けました。費用は3万5千円ほどでした。
①高額療養費制度の返還対象になるでしょうか?
②仮に対象だった場合、こちらが申請手続きをしなくても、医療機関または自治体から、請求してねとお知らせをもらえるでしょうか。

以前、母が別の医療機関で弾性サポーターを作った際、後日高額療養費制度の申請用紙が送られてきました。
そのとき私は、高額療養費制度そのものを知らなかったので、自ら申請した覚えはありません。
また、母も自分で申請するとは思えません。

今、ずっとネットで調べていたのですが、高額療養費制度の他に、限度額適用認定証というものがあると知りました。
理解が間違っていなければ、恐らく一番いいのは、「限度額適用認定証」を手術前に市役所で発行してもらい、認定証を医療機関に提出することでした。
しかし、認定証が間に合わない場合は、高額療養費制度の返還手続きをする…と、ここまでは理解ができました。

問題は、限度額です。
限度額適用認定証の区分で言うと、無職で、所得50万ほどの母は、おそらく「一般②」となり、自己負担限度額は57,600円です。
となると、限度額以内である、今回の白内障手術は、対象にはならないと思います。
限度額適用認定証と高額療養費制度の基準が同じなのかはわかりませんが、「認定証が間に合わない場合は高額療養費制度で返還」とあるので、恐らく同じなのだと思います。

しかし、弾性サポーターを作った際、38,000円ほどでした。
にも関わらず、高額療養費の対象でした。
また、手続きをした覚えはないのに、返還手続きの紙が送られてきました。

記憶があやふやな部分もありますが、わけがわかりません。
今回、眼科からは何も言われなかったので、自分で調べて高額療養費制度の申請をしようと思ったのですが、2時間ほど調べて嫌になってきました…

頭が悪くて恐縮ですが、教えてください。

A 回答 (4件)

追伸ウミネコ04です。

NO2
国保及び健康保険に加入している世帯員の所得者で課税される者がいる場合は、その者の収入額で適応しますので支払区分も(エ)の区分になったものと思います。
眼科手術費用については、「限度額適応認定額」の支払いで済むかと思います。
所得分210万円以下で(住民税非課税世帯除く)「限度額適応認定」で自己負担額1月あたり、57.000円になります。4回目以降の限度額44.400円で適応区分(エ)になります。入院した場合の食事療養標準負担額(1食あたり)460円となります。
70歳未満の穂との計算する場合、歯科費用と別計算になりますが、1月以内の眼科通院と入院の合計額で適応します。また、二か所以上の医院等で医療費を支払った合計額を限度額適用認定証区部(エ)の支払い額に合算して限度額超えた分は払い戻しになります。
住民税均等割り課税世帯は、年金収入50万円で住民税非課税としても、限度額適応認定区部は所得課税世帯の所得額により決まります。
つまり、申告等は別でもあても、住民票に同一世帯になると、世帯員に均等割り住民税の課税される者がいる場合は、会税者の所得区分で限度額適応認定額区分が決まります。
非課税世帯にするためには、住所は同一でも親と妹の住民票を世帯分離することで父親は非課税世帯となります。
但し、世帯分離することで、国保料が高額になる場合は良く考慮して決めることです。
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高額療養費制度について


被保険者が、手術等で入院した場合又は、通院等で高額療養費を支払う場合に「限度額適応認定証」の事前申請することで、負担区分額内で済みます。
現同額抵抗認定証がない場合は、維持的に医療機関に支払い後から高額療養費用の返還申請をします。
2か月後に国保課から医療費返還申請書がハガキで送付されてきますので、ハガキと支払領収書を提示し申請することで口座に振り込みされます。
無職で所得50万円は年金かと思いますが、限度額適応認定証の申請をすると、非課税世帯で支払い負担は、通院で8000円、入院で24000円で済ます。
但し、世帯で均等割り課税される者がいる場合は、支払区分に違いが出ます。
認定額の支払区分の負担額は、同月内に受診した場合は、その都度上限額の支払となります。
同月内に受診した合計額が、8000円を超えている額を領収書を添えて返還申請することで払い戻しとなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
限度額適用認定証が間に合い、今回の入院に適用できそうです。本当によかったです。ただ、今後のために高額療養費用についても覚えておきます。
50万円は年金です。ただ、区分は非課税ではなく、その一つ上の一般210万円以下となりました。ひょっとすると、無職ですが妹が国保に入っているからかもしれません。
眼科の手術費については、適用対象となるか国保課に聞いてみようと思います。

お礼日時:2021/07/03 20:12

コルセットについては 基本的に 購入時に全額を自費で支払い 後で保険負担分が返金される仕組みですから 高額医療費制度とは別です

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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。
大きな括りでは「医療費」でも、手続き方法が違うのですね。

お礼日時:2021/07/03 20:04

>母(66歳・国保加入)…



母だけが国保ですか、それとも同一世帯内に複数人いるのですか。

>費用は3万5千円ほど…
>①高額療養費制度の返還対象に…

国保は自治体によって違いますが、某市の例では住民税非課税世帯でも 35,400円を超えないと対象になりません。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kyufu/k …

>申請手続きをしなくても、医療機関または自治体から、請求してねと…

私の市では市から来ます。
医療機関は関係しません。

>以前、母が別の医療機関で弾性サポーターを作った…

それはその医療用器具・装具として、病院または病院指定の薬局等で買わされた場合です。
入院費本体で病院がお節介を焼いてくれることはありません。

>しかし、弾性サポーターを作った際、38,000円…

入院費と医療用器具・装具とは別物、別基準です。

>自分で調べて高額療養費制度の申請をしようと思ったのですが…

市役所の国保担当部署へ行って聞いてみればよいのです。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
弾性サポーターはまた別なのですね。本当にこの手のことは複雑で、正直富豪だったらすべて自費で払って一切やりたくないです。
現在、母が世帯主という形で、妹も国保に加入しています(コロナ解雇により無職)
国保担当課訪ねてみます。

お礼日時:2021/07/03 20:02

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