人生のプチ美学を教えてください!!

この度、あることを契機に、過去4年間の消費税の申告書が誤りが発覚し、過去4年間、各年200万円位づつ(合計800万円程度)の消費税の申告漏れがありました。修正申告書を作成しているのですが、下記につき、教示ください。なお、その期間の税務調査はまだなく、今回は自主的に修正申告書を提出する予定です。(今から半月から1ヶ月後位に提出予定)

1.上記の場合でも加算税、重加算税はつくのでしょうか?

2.延滞金も結構かかるような気がしています。過去4年間(18.3月決算、19.3月決算、20.3月決算、21.3月決算分)は申告期限より各3年3か月、2年3か月、1年3か月、3か月が経過していますが、具体的金利と計算方法(期間の取り方など)を教示お願いします。

3.たとえば、8月末に4年分を提出したとして、(1)消費税自身(800万円程度)、(2)加算税(重加算税!?)、(3)延滞金をすぐには払えず、1ヶ月後に払ったとすると、さらに(1)-(3)につき、利息は付くのでしょうか?
また、これが、修正申告書提出後、1年たってやっと全額払えたとしたら、支払うべき利息はどうなるのでしょうか?

必要資金の金額を正確に把握しておく必要があり、上記3点、アドバイスよろしくお願いします。以上

A 回答 (1件)

1 自主申告の場合には加算税はつきません(当初申告が期限後申告だと無申告加算税がつく場合があります)。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
2 延滞税について

自主修正申告の場合には、法定納期限から一年を過ぎてるものとそうでないものとに期限を分けて考えます。

(1)一年を超えてるもの(18年3月、19年3月、20年3月決算、各5月末納期)
 各納期限から一年間分+修正申告の日から納付の日までの延滞税がつきます。
 納期限(修正申告の日)から2ヶ月後までは、利率は軽減税率が適用されます(21年1月からは年4,5%)

(2)一年を超えてないもの(21年3月決算、21年5月末納期)
法定納期限の翌日から修正申告の日の2ヶ月後までは、上記の軽減税率が適用されます。

(1)(2)共に、修正申告書を提出した日から2ヶ月を超えた日からは、本則延滞税率14,6%で計算。

延滞税は本税にのみ加算されます。

計算式は

本税額(一万円未満切捨て)×日数(上記で説明した日数)×延滞税率

上記計算で算出された額の100円未満の端数は切り捨てます。

例 修正申告した日に納める場合には計算日数が365日になるわけです。

補足
18年3月決算同5月末納期の消費税を修正申告した場合には、19年6月1日から修正申告書を出す前日までの延滞税はつきません。
この期間を延滞税の除算期間といいます。
納期から一年以上過ぎてからの修正申告に対して遅れた分全期間の延滞税負担を求めると、自主修正申告がされなくなるという政策的な配慮だといわれてます。

ただし、重加算税対象額にはこの除算期間が適用されません。

税務調査により、重加算税対象だと判断されると、重加算税は高いは延滞税は全期間徴収されるはで、負担が比べ物にならないぐらい大きいです。
重加算税対象になるかならないを争う件が多いのもそのためです。

なお、延滞税日数は、閏年の2月を含んだ場合は365日です。

修正申告書の提出後、一年経って本税を払うとしたら、修正申告書の提出日から2ヶ月後までは軽減税率(とりあえず4,5%で計算してもいいでしょう。URL貼っておきます)で、その後は14,6%で10ヶ月の延滞税がつきます。

分割納税した場合の計算は、納めて残ってる残高に対してします。
100万円に対して10万円を納めると、残りの90万円を基礎金額にして延滞税の計算がされます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。非常によくわかりました。

お礼日時:2009/08/17 20:23

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