
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も質問主様とほぼ変わらないくらい法律に無知な人間ですが、書き込み失礼します。
私みたいなのが言うのもなんですが、法律って六法全書を覚えてハイ終了!ってものではない気がします。
だって法律があるのは、人と人とのつながりを円滑にするために作られたものだと思うからです。
六法というのは日本国憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法の6つの事をさし
日本国憲法とは国と人とのありかたを説いたもの。
民法は人と人とのあり方を説いたもの。
商法は民法の商売関係を改良したものだし、
刑法は犯罪を犯した人のためのもので、すべて人に係わることじゃないですか♪(民事訴訟法・刑事訴訟法は勉強不足のため詳しくは知りません(^_^;))
そんな、人に係わる法律が、そんな機械的であるはずがない。あってはならないと思うのです。
それに法律って結構アバウトな部分もあって人によっては解釈も変わるし、だからこそ人の想いが入る余地があるのだと思います。
行列のできる法律相談所をみてもわかるように、そこには人情というものがプラスされることによって、人により判断が変わるのだとおもいます。
第一に法律を目指す人は無実の人困ってる人を救いたい(弁護士)とか、
悪いことをした人にはしっかり罪を認めてもらい更生してもらいたい(検察官)とか、
公正な眼をもってその人を判断したい(裁判官)などの思いがあり、それを実現させるための武器を手に入れているわけです。
(坂本竜馬も刀を捨て法律の本に持ち変えました♪)
学校ではただ法律の本を読んで覚えて暗記してを繰り返しているのではなく、裁判などいろんなケースをテーマに話し合いがあったりするですよね。(月9ドラマでそんなのあったような…)
回答としては、
本をひたすら覚えるのはオモシロいですか?
頭のバカな私には面白くないどころか理解するのも無理です。頭のいい方たちも覚えること自体は面白くはないと思います。が、覚えてからに意味があると思います。
条文で書かれた文字以外、あと何を学べますか?
といわれれば人間関係を学べると思います!!
長文すいませんでした(^_^;)
No.10
- 回答日時:
元法学部生です。
法律というのは、人間の英知のひとつであり、その意義と歴史を学ぶのも法学部の大事な要素です。
たとえば、憲法論というのがあります。
まず憲法というものの性質は皆さんご存知のように、「国の根幹にかかわる大原則」を決めることにあります。
実は「法律」のほうが先にあって「憲法」は後に出来ました。「憲法」は、国のあり方を「こっからここまではしていい」と決めるもの(逸脱すると憲法違反で法律が無効)、ですので王様が支配しているような国では、王様の判断よりも憲法が上に来るわけに行かず、そうすると憲法の意味がなくなってしまうため、王国には憲法がありません。
イギリスや日本のように王族(皇族)がいるのに、王族の権利範囲も含めて憲法を定める国の方式が立憲君主制というのです。
つまり「誰がどのように国を治めるか」という問題に憲法は深くかかわることになり、この「深くかかわる」部分を憲法論として、法学部で学ぶのです。
また逆に歴史からその国独自の発展を遂げるものもあります。以外に思われるかもしれませんが、日本は私権が非常に強く守られる法律体系になっています。
アメリカやイギリスのほうが、土地などの財産を「公共の利益のため」として取り上げることが容易にできます。
日本の場合は、鎌倉時代の昔から(具体的にいうと天平15年:西暦742年の墾田永年私財法からずっと)土地特に農地は農民の財産だったため、お上と言えども簡単に取り上げることは出来なかったのです。
それが今の民法に生きていて、非常に複雑な手続きをしないと土地を取り上げることが出来ないことになっています。
また逆をいえば、土地は財産だけども収税権はお上が自由に設定できるとしてきた歴史が、日本の税法にも現れています。
このようなことごとが民法論や税法論、刑法論などとして、日本人が納得する法律のあり方を議論することになり、その基礎を学ぶのが法学部といえるのです。もちろん英米法など外国の法律を学ぶこともあります。
No.9
- 回答日時:
法律といってもひたすら条文を覚えるようなことはしないです。
レベルの高い大学ではあるのかもしれませんが、ある弁護士も全ての条文を丸暗記していないといってました。まず条文というのは法律です。こういうことはしてはいけない。違反した場合はある一定の範囲の罪になるということを書いただけのもです。
法律というものは条文を覚えてそれで解決するものではないんですね。
例えばモノを壊したら器物損壊になる。罪に罰せられる。簡単に言えばそういうことがわかると思います。
でもモノを壊しても状況により他の条文が適用されることもあります。
第二百六十一条 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この文章を覚えたら他人のものをこわしたら三年以下の懲役に処される可能性があることがわかると思います。
だとしたら包丁を持ってる者に追われある家にはいりこみ、かついそのへんの盆栽を投げてひるんだすきに逃亡。
この場合は器物損壊及び不法侵入に問われると思いますか。
これは命が危ないから正当防衛ですか?上記の罪になりますか?
答えはどちらでもありません。
状況により
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
が適用されます。といっても条文だけそれぞれ覚えててこういう場合に37条がからんでくると速やかにわかりますか?気がつかない場合があると思います。
法律はいろんな条文が違う条文にかかわってくることがたくさんあります。
条文だけを覚えてもうまくかみあわせることは難しいと思います。
野球のルールブックを見てルールを覚えても運用はいろいろです。1アウト1.3塁でスクイズ、ホームスチール、犠牲フライ狙い。1塁ランナーを走らせ2塁に投げてる間に3塁ランナーを走らせる。
同じ場面でもいろんなケースを守備側は考えなければいけません。
ルールを知ってるだけでは監督も勤まらないですよね。ルールを理解しどう運用するかってのが大事だとおわかりだと思います。
英語もそうです。英文を読んだり参考書を読んだだけで使えるでしょうか?
自分の耳と口と経験。
野球にしてもいろんなケースバイケースがあるように法律もこんなことをしたらこの罪ね。ではありません。
状況で罪状も180度変わることもあります。
そういうのを模擬討論とかもうまく運用するのに有効です。
条文だけ覚えても正直それ以上人と人が討論してる人と対等になれるかと考えてみられたらわかりやすいんじゃないでしょうか?
六法の丸暗記は非効率だと思いますよ。
おおまかに条文を覚え、その場その場で何条をどう適用するかという感覚はどうしても暗記では限界があるとおわかりかと思います。
また条文だけでは何を言わんとしてるかちんぷんかんぷんになることもあります。
法律というのはもっとわかりやすくかけよって思うほどかたっくるしいですから。
No.8
- 回答日時:
(少なくとも法学については)本当に無知ですなぁ。
>法律を学ぶため、本をひたすら覚える
そんな奴、どこにいるんでしょうか?
条文にしろ判例にしろ、全部覚える必要ありません。
つーか、法学って言う学問は、結果を論ずる学問ではなく、経過(考え方)を問う学問ですから、一字一句誤りなく覚えるだけでは全く意味はありません。
殺人罪の罰則を見ても、刑法の条文には「死刑、無期懲役又は5年以上の有期懲役」とあるわけで、「どこに量刑の基準を置くか」1つとっても、立法趣旨やら情状解釈やら、いろいろ考えどころがありますが、六法全書のどこを見ても個別の解釈論は書いてありません。
人間の社会活動を全て法律の条文で規定することは出来ません。字面を追っかけるだけでは現実の出来事と法律の条文に整合性を持たせることはできません。行間を読み取って折り合いを付ける必要があります。
そのへんの”行間をどう読むか”ってのが法学であって、単なる六法の丸暗記は、単なる読書に過ぎません。
No.7
- 回答日時:
学問として永年続いてきて(それも世界中で)、それによって人間が生活しているという現実を見ると、なかなかそう簡単なものでもないように思いますよ。
人には色んな感じ方がありますから、参考でしかありませんし、以下の本が法学のすべての魅力を伝えているとまで言うつもりもありませんが、最近出版された本の中では、安くて興味深いものの一つでしょう。
岩波書店の「ヒューマニティーズ」シリーズの「法学」(中山竜一教授)という本です。税込み1365円ですから、一度お読みになるとよろしいかと思います。食わず嫌いはトンネルズに任せましょう。あれも食べているんで、食わず嫌いじゃないんですけどね。
No.6
- 回答日時:
感覚の違いじゃないですか? 勉強じゃなくても、釣りに興味がない人は釣人の気持ちは分からないし、釣りって言ってもいろいろな手法がありますよね。
つまり、気持ちが分からないのに否定したり、意見をするというのが、根本的に間違っているってことですね。
No.4
- 回答日時:
謝る必要は一切ありません。
あなたのような感覚の持ち主が、今、この日本に必要とされています。
法律に興味ない、一体法律のどこがオモシロイ?そういう庶民感覚の方に、是非陪審員をやってもらいたいのです。
No.3
- 回答日時:
誤るくらいなら質問しなきゃいいのにと思うところだけど。
そもそも学生は大学で本当に法律学んでんの?っていう突っ込みはともかく、卑しくも法律を学ぶのであれば、
>本をひたすら覚える
なんかじゃとても学べないからね。
他の学問だって全部そうだけど。
無知にも限度があるね。
>六法全書でも一冊買って自分でやったほうが安いし早い
そんなんじゃ、法律は学べないからね。安くないし早くもない。そもそもそれだけで学べるなら誰も苦労しない。条文を読まないのは論外だけど(そしてその論外な奴がここで結構いい加減な回答をしている)、読んだからってそれだけで法律など学べない。
つまり、失礼っていうよりもあなたの法学に対する認識がお話にならないくらい間違っていてそれを少しも自分で調べてみたりしようとしないという態度に呆れるという方が本音だね。あ、こんなところで質問するのは「調べ」る内に入らないからね。

No.1
- 回答日時:
私は法学部生です。
とても失礼ですね(笑)法律を学ぶというのは一般の方にはわからないと思いますが、一つの条文にはいろいろな解釈ができます。
法律といっても、ただの文章ですから、こう読めばこう解釈できて、ああ読めばああ解釈できるといったように、同じ文章でも、読む人によって解釈の仕方が変わるんです。
それはいわゆる学説といいます。
自分はこの先生が説くこの説をとるから、この裁判はこういった判決だというように、論理立てをします。
判例はこの説をとり、学説はこの説をとるというような、学説の対立もあります。
このような学説は六法には書いてありません。
法律を学ぶのは本をひたすら覚えているわけではありませんよ。それは偏見です。
法律を学ぶ者がいなくなれば、間違いなく国が駄目になります。
法学は大切な学問ですよ。
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