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一般的に「建蔽率」や「容積率」等で建築基準法を満たしておれば、一区
画の敷地に複数の建物がある場合であっても、建築確認済証は下りるもの
であり、土地の上の建物の数で法律違反とはならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

確かひとつの土地にはひとつの建物しか認められなかったはずです。


二つの建物を建てたい場合、土地を一旦分筆する必要があります。
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可分か不可分かという問題ですね


1つの敷地に2つ以上の建物を建築する場合に、お互いの
建物の用途が密接不可分の関係にあるときは許されます。

例えば店舗と商品を入れておく倉庫とか、
住宅とキッチンや浴室の無い離れなどならOKで
住宅2棟などはNGとなりますが、用途によって
判断が微妙ですので、役所や検査機関に要相談です。

また、敷地を分ける必要があっても登記上の分筆までは
しなくても大丈夫です。もちろんしてもOKですが。。。
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>基準法を満たしていれば、


>一区画の敷地に複数の建物が建築可能で
>土地の上の建物の数で法律違反とならないか?

基準法に基いて許可が下りれば
その許可に則った数の建物を立てる分には法律違反ではありません。

基準法86条辺りをご確認ください。
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原則として1敷地に対し1建物しか建てられません。


それに対し不可分の建物は同じ1敷地に対し建てることは可能です。
可分の場合は分筆(仮想境界でもよい)し、原則が適用されます。
また各々の敷地は接道しなければいけません。
但し可分な関係にある建物を複数建てる場合は用途地域にも寄りますが
一団地による許可申請の方が面倒でない場合もあります。
いずれにせよ、敷地の諸条件により基準法の適用内容は変わります。
(条例等の関係法令も要確認です)
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>一区画の敷地に複数の建物



一つの敷地に親世帯と
子供世帯の家を別々に
建てる事は出来ません。
その場合は敷地を分割して
各分割した敷地に対して
接道義務や建ペイ率・容積率などの
制限がかかります。
但し トイレ・キッチン・浴室などがない離れや
住宅の用途に必要な物置き
ビルトインガレージなどは
同一敷地内に建築することができます。
以上を可分不可分の関係と言います。
http://kodou.web.infoseek.co.jp/jiten/j_12_03.htm
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