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現在、農地で大体、1000平米の敷地があるのですが、ここに農地転用をかけ一般住宅を建てる際、500平米未満に分筆しなければならないと聞きました。これは、本当なんでしょうか。もし、本当なら、敷地分割は可能でしょうか。詳しい方教えてください。ちなみに、非線引き地域です。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>今現在は調整区域に住んでおり、新しい家が出来次第、今の家は取り壊す予定です。



一般的に
既存の住宅の建て替えであれば
都市計画法の許可不要で
確認申請のみで
建て替えができ
分筆の必要ありません。

>500平米未満に分筆しなければならないと聞きました。

聞いた人に聞くか
建築確認事務ですから
建築主事に聞きましょう。
※市町村の建築担当課に聞けば
主事については確認できます。
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地方では緩和されて ご自身の土地をご自身名義で建築し使う場合は超甘いです。

(特殊用途のぞく)

私の実家は1750坪に家3軒と蔵や納屋・ガレージが建ってます。
農業委員会で農転が自宅を作るなどは今は申請も早いです。


規制と言っても
既存宅地から+500m2以下です。 
建物を建てるたびに行えば全部出来ます。
わざと置くに 納屋を建てるなどの小技で 宅地に全部出来ちゃいます。

宅地になれば銀行で融資が受けられます。
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>500平米未満に分筆



調整区域の分家許可ですね。
県基準によりますので
500m2以内でしか許可できない
県基準も存在します。
県が違えば基準(法律)も違います。

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/ …

>本当なら、敷地分割は可能でしょうか

許可に机上分筆は認められません。

この回答への補足

調整区域では無く、非線引き地域です。また、分家とは、例えば、新宅として今の家を出ることを指すのでしょうか。今現在は調整区域に住んでおり、新しい家が出来次第、今の家は取り壊す予定です。

補足日時:2009/01/11 02:54
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もとから家が建っている時は行政によって1000m2以内や概ね500m2ならばそのまま認められたとおもいますが、新規はたいていどこも500m2以下だと思います。


最近市街化案件が減ったのでこの規定が行政庁ごとの条例によるものだったか法令だったかはちと忘れました。すみません。いつもその地区の開発基準を確認するのでたいてい500m2ですよ。

敷地分割は建築基準法的には分筆の必要性はありませんが、宅地になり税金が上がることや、融資を受けるために敷地を分筆して宅地500m2だけに抵当権をかけるのが普通です。

測量がちょっと面倒なんですよね、今は残地も計測が必要ですから。

この回答への補足

さっそくありがとうございます。そうするとやっぱり500m2以下にする必要がありますね。ただ、公図1/500なので境界査定、分筆等は幾分か楽にやれそうな感じです。国土調査や区画整理なんかやっていればもっと楽なんでしょうけど。ありがとうございました。

補足日時:2009/01/11 02:45
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