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建築協定内の団地の土地250m2の内、50m2を近隣の駐車場、200m2を住宅地として分筆して別々に売買しました。管理組合から土地の切り売りはしてはいけなかったはずとのことです。建築物の敷地の制限は165m2とありますが、建築しない青空駐車場は関係ないと考えるのですが。いまさら元に戻せませんし困っています。

A 回答 (4件)

一般論ですいませんが、そもそも250m2の土地に165m2の縛りが有る時点で2区画の宅地分譲は出来ませんね、しかし余りの85m2分(この場合50m2)についての有効利用については地主の自由です、建築協定とはその地域の景観維持(ニュータウンなど)の為に存在するものです、建物を建てない旨の念書を差し入れれば管理組合も納得すると思いますが、第三者に渡っている場合難しいですね、一つ注意すべきは、建築協定と建築基準法とは違うものと認識されておく事です、基準法内であれば50m2の土地にも建築確認はおります、(倉庫など)以上ご参考まで。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
約50m2は間口が数mとまったく建築物が
建てられる状況では無く、周辺、近隣に
迷惑が及ぶものではないと考えております。

お礼日時:2007/12/12 22:59

>建築協定というくらいですので建築するかどうかが


前提だと思うのですが?

それは協定を読みましょう。

>土地家屋調査士は分筆の制限はないと言っておりました。

紳士協定だからです。
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>「建築物の敷地の制限は165m2とありますが、建築しない青空駐車場は関係ない」が正しいのかどうか?



建築協定というのは、
一般的に敷地の分筆に対する制限であり
建物を建てる、建てないは関係ないと思われます。
結局、建築協定=紳士協定ですから
管理組合とよく話し合って
今後の運用を決めていく方向しかないでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
建築協定というくらいですので建築するかどうかが
前提だと思うのですが?
土地家屋調査士は分筆の制限はないと言っておりました。

補足日時:2007/12/12 22:50
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具体的に何にお困りなのか判りづらいです。



土地代金を全額受け取り、所有権移転登記が完了しているのか。
管理組合がどうしても250m2の1筆に戻せ、と言っているのか。

質問者さんの主張「建築物の敷地の制限は165m2とありますが、建築しない青空駐車場は関係ない」が正しいのかどうか?との質問なのか。
管理組合の主張に対抗するにはどうすればよいか?との質問なのか。
元に戻すにはどうすればよいのか?との質問なのか。

補足欄に追加説明されると新たな回答がつきやすいかと。

この回答への補足

わかりにくくて申し訳ありません。
所有権移転登記は完了しております。
管理組合が250m2の1筆に戻してくださいとの主張ですが、
建築協定には165m2以下に分筆、売買の禁止はなく、なおかつ50m2は駐車場で建築もしません。住環境に悪影響はないと考えますので、
応じる必要はないと思うのですが。
「建築物の敷地の制限は165m2とありますが、建築しない青空駐車場は関係ない」が正しいのかどうか?
管理組合の主張に対抗するにはどうすればよいかの
回答、アドバイスがいただければ幸いです。

補足日時:2007/12/11 14:49
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。
少し、頭を冷やせばもっとわかりやすい表現ができたでしょうが
冷静さを欠いておりました。

お礼日時:2007/12/11 22:48

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