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ちょっと季節はずれな質問ですが・・・
現在、2ヶ所でアルバイトの掛け持ちをしています。(6月までは別のところでアルバイトしていました。)
割合としてはA(とします)が、平日週5勤務で月収140,000程度、もう片方のBは夜・週3で月収40,000。
この場合、Aの方は会社で年末調整してもらい、Bの分は確定申告しなければ
ならいのでしょうか?もしそうであって、どっちみち確定申告しなければいけないなら、年末調整をしてもらわずにAとBまとめて自分でしようと思うのですが、
これは可能なんでしょうか?
こういう事にはとても疎いので質問自体、的を得ていないかもしれませんが、
ご回答よろしくおねがいします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、Aの方は会社で年末調整してもらい、Bの分は確定申告しなければならいのでしょうか?
通常ならそういうことになります。
というか、確定申告する場合はA社、B社両方の分を申告します。
所得税は両方の所得を合算して計算されますので、年末調整をしていないB社の分だけの申告はありえません。
>もしそうであって、どっちみち確定申告しなければいけないなら、年末調整をしてもらわずにAとBまとめて自分でしようと思うのですが、
これは可能なんでしょうか?
A社が年末調整をしなければ可能ですが…。
ただ、「扶養控除等申告書」をA社に出してあれば、通常、Aの会社では貴方の意思にかかわらず年末調整をします。
してもらえばいいでしょう。
会社によっては、バイトだと年末調整しないところもありますが…。
してもらうことで何か貴方に不都合なことがあるのでしょうか。
年末調整をしてもらうのに貴方の手間もかからないし、年末調整してもらった場合とそうでない場合で確定申告の手間が変わることもありません。
また、前にも書きましたが年末調整してあるないにかかわらず、両方の分について確定申告しなければいけません。
詳しく説明していただいてありがとうございました。
よく理解できました。
とくに都合が悪いということではないのですが、掛け持ちすること自体
初めてだったので、この件について気になってしまって。
No.2
- 回答日時:
勤務先には「扶養控除等申告書」を提出してありますか。
提出をしてる場合に、12月最後の給与支払をする際には、給与支払者は年末調整をしなくてはならないことになってます。
従業員が「年末調整をしないでくれ」と言って選択ができるものではありません。
Aでは年末調整を受け、Bから貰う給与を合算して確定申告をするということになります。
AにもBにも「扶養控除等申告書」の提出をしてない場合には、源泉所得税がとりっぱなしになってますので、確定申告をすれば還付される可能性大です。
二か所以上から給与を受け取ってる場合でも確定申告不要の場合について所得税法121条の規定がありますが、ご質問の意図から外れますので省略します。
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