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長文失礼致します。
以下のケースの役員報酬の税務上の扱いについて、お教え下さい。
親会社をP社、その100%子会社をS社とします。

○4月~9月
S社では、P社からの出向者(山田とします)が社長を務めており、S社は山田の給与見合いとして毎月140万円をP社に支払っていた。
(毎月140万円を定期同額で一年間支払うことは、取締役会にて決議されている。)
P社は、山田に給与、賞与を支払っている。(業績により若干変動。年間1500万円程度。)

○10月~3月
9月末で山田はP社を定年退職し、出向扱いではなくなったが、その後もS社の社長となっている。
社長報酬は、毎月100万円となり、S社から山田に直接支払っている。(報酬額は、実質的にはP社が決定。定年退職により減額。)

○質問事項
(1)10月以降も、定期同額給与として、税務上損金計上可能でしょうか。
(2)10月以降の社長報酬(月100万円)について、取締役会決議に諮る必要はありますか。諮らないと、税務上損金算入不可でしょうか。
*S社は定款で、「取締役報酬の限度額はXX百万円以内、取締役への配分は取締役会で定める」と定めています。

A 回答 (2件)

親会社から子会社へ出向していた役員が,期中に子会社のいわゆる自社役員に“昇格”した場合,子会社は,期中から親会社への給与負担金ではなく,役員に直接給与を支払っていくことになります。



子会社にとっては,一事業年度中に同じ役員に対する給与を,「給与負担金」と「役員給与」として支払うこととなるため,役員給与の損金不算入制度上,それらを別の給与としてみるのかどうかという疑問ですよね。
一見すると,「給与負担金」は出向元法人を通して役員に対して支払う給与であるため,役員に対して直接支払う「役員給与」とは異なるものと考えられますが、法人税法上,給与負担金についても一定の要件に該当しているものは,34条の適用があると扱われることとされている。また,出向先法人においては,出向役員が自社役員となった場合も,事実上役員であることに変わりはないので,“同じ役員給与”としてみることとなる。

そのため,自社役員になった後の役員給与の金額が,出向元法人へ支払っていた給与負担金の額を超えることとなった場合で,地位が著しく変更されたこと等の理由があるのであれば,全額が損金に算入される。ところが,役員給与の金額が給与負担金の額を超えることとなった理由が,職制上の地位の変更等ではないなど臨時改定事由に当たらないと認められる場合は,増額部分が損金不算入となる。
( 法基通9-2-46 )
これらを踏まえると、質問内容から、代表取締役としての地位に変更はないと思われるので、損金不算入部分が生じると思われる。
また、取締役会についてですが、当然決議が必要と思われる。税務上はもとより、どの時点で役員報酬を誰が決定したのかの書類が残らなければ、内部統制上も問題となるからです。
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決算期もわからないし、月額140万円と取締役会で決まっているのに、なぜ途中から100万円になるのかの理由も不明。

「報酬額は、実質的にはP社が決定。」とは、会社法的にどのような意味があるのか。「取締役会決議に諮る必要はありますか。」という質問の意味も不明。順序が逆では?
とにかく、わからないことだらけなので、この質問では何も判断できません。もう少し整理したら?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
の「役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等」をまずは確認することをお勧めします。
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