No.3ベストアンサー
- 回答日時:
典型的なケースとしては、人材派遣業における消費税の脱税ですね。
人材派遣会社では、派遣労働者に対して支払った「給料」を、「外注費」として課税仕入れにして消費税の仕入税額控除を不当に受けるという事例が非常に多くあるようです。
人材派遣会社にとって最も大きい原価は派遣労働者に対する支払いであり、それが「給料」として課税仕入れにならないと、受け取った消費税をほとんどそのまま国に納めることになりますから、なんとかこの支払いを「外注費」にして消費税あり(課税仕入れ)にしたいという気持ちは大変よくわかります。
派遣社員に対する支払いが「給料」(雇用契約による支払い)なのか、「外注費」(請負契約による支払い)なのかは、税法上実態をみて総合的に判断することになっています。
たとえば、タイムカードや出勤簿があれば、それは時給や日給、月給ですから「給料」です。
請負契約であれば、契約期間内の仕事に対する支払いですから、その間の勤務状況をいちいち管理する必要はないはずですよね。
請負契約なら、契約した仕事がきちんと出来上がればよいのであって、その間にどれだけ働こうが関係ありません。
また、対価を受け取った本人が労働の対価(給料)だと思っているのか、それとも契約した仕事の対価(請負代金:外注費)だと思っているのか、本人がどちらだと認識しているのか、派遣労働者本人にちょっと質問してみればすぐわかることです。
ほかにも細かい判断基準はいくつかありますが、いずれにしろちょっと現場を調べればすぐにわかることです。
不況と過当競争で経営が苦しい会社が多い今日この頃ですが、国税当局側は、人件費を外注費に偽装するのは消費税脱税の典型的な手口と見ていますので、人材派遣業者に限らず、油断しているといずれ痛い目にあうかも?しれません。
No.2
- 回答日時:
外注費か人件費かは帳簿に書いている内容であって、実際の仕事内容を検討すれば、外注(請負)なのか人件費(雇用)なのかはわかるでしょう。
税務調査は帳簿を見られるだけではありません。現場も見られるし、取引先へも調査に入って取引内容を確認されたり、実際に働いている人から具体的な仕事の内容についての調書を取ったりもします。
そういう調査の結果として、外注費として計上されているものが本当に外注費なのかどうかの判断がされるということです。
No.1
- 回答日時:
大抵は実態調査を丹念に調べているのでしょう。
外注先が白色申告の個人事業主であるにも関わらず、
申告などを実施していない個人に対して
形式的に外注で処理している場合などは
実質的に人件費であるとみなされるケースが多いようです。
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