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ディズニーの商品を販売店から購入し、それを当社の顧客および一般消費者にプレゼント(無料)した場合、商標権ないし著作権違反となるのでしょうか。プレゼントの理由は、店(時計・宝飾品の修理工房)の改装オープン記念です。

A 回答 (1件)

購入した商品が正規品であれば、ディズニー社(又は代理店)の商標権、著作権とも消尽(用尽)されて、購入者に対して権利行使できない、というのが通説・判例です。


つまり、最初の販売時に、ロイヤルティを上乗せするなどして利益を得ているので、それを正規に購入した人に対して、重ねて権利行使するのは利益の二重取りである、という考えです。
ディズニー関連グッズは、バッタ品が多いので、購入する商品が「正規品」かどうかを厳重にチェックすべきでしょう(ライセンスを確認するなど)。
もし、正規品でないものを買って、自社の営業活動に使用した場合には、上記「消尽論」は適用されず、原則通り権利侵害になってしまいます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2009/08/25 15:47

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