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裁判官を忌避する申し立てをすることができますが、
この申し立てが認められる可能性は高いのでしょうか?
どのような場合に認められるのでしょうか?
そしてその忌避の申し立ては誰によって裁判されるのでしょうか?
その問題裁判官自身も裁判に加わるのですか?
忌諱の申し立てが却下されると仮定すると、
その問題裁判官は、忌避の申し立てがあったこと事態を不愉快に思い、更に意地悪したり冷たくなったりする(心証を害する?)のではないでしょうか?
色々教えてください。
よろしくおねがい致します。

A 回答 (3件)

申し立てが認められる可能性は高いのでしょうか?


 認められる可能性は,ほぼありません。

どのような場合に認められるのでしょうか?
 刑事訴訟の場合に,被告人と一定の関係があることを理由に認められたケースがあります。民事訴訟では,このようなケースであっても認められていません。

忌避の申し立ては誰によって裁判されるのでしょうか?
 民事訴訟では同法25条で,刑事訴訟では同法23,24条に定められています。

その問題裁判官自身も裁判に加わるのですか?
 民事訴訟では25条3項により,刑事訴訟では23条3項により,それぞれ関与できません。ただし,刑事訴訟法24条の簡易却下手続においては,23条3項を適用しないとしています。

意地悪したり冷たくなったりする(心証を害する?)のではないでしょうか?
 そのようなことは,まず無いと言えます。「忌避の申立をされちゃったよ」と笑いとばす程度です。
 忌避の申立は大部分が訴訟マニアの行うものですから,大して意に介しないのが現状です。そもそも除斥の規定がありますから,問題になりそうな案件は事件を担当する裁判官へ分配しないようにしています。

 なお,忌避申立は弁論(民訴法24条2項)や陳述(刑訴法22条)を行う前ですから,極めて短い時期に限られるものです。

この回答への補足

皆様ありがとうございました。
申し立てはしないほうが無難みたいですね。
とても参考になりました。

補足日時:2003/04/18 08:06
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素人ですが、過去に一件だけ忌避を申し立て、却下された裁判事例に接したことがあるので、分かることだけ記します。

すみませんが自信は全くありません。

>その問題裁判官は、忌避の申し立てがあったこと事態を不愉快に思い、更に意地悪したり冷たくなったりする(心証を害する?)のではないでしょうか?

どのような状況でも冷静な判断ができるのが裁判官というものである。
よってその心配はない!
というのはタテマエで、実際は裁判官も人の子ですから判決に大なり小なりの影響が出ることも覚悟しなければなりません。したがって忌避は最後の最後の手段ということになります。

多くの場合、忌避が認められることは少ないのですが、それを承知の上で申し立てることもあるようです。

それは、忌避の申し立てによって裁判官が逆により公平な判断を求められ、結果として忌避を申し立てた側に有利な判決が下りることを期待する場合です。

また、単に裁判の引き延ばしを目的に忌避を申し立てることもあるようです。
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裁判官忌避は、1973年の最高裁決定などで、担当事件の当事者と特別な関係がある場合などに限り認められる、とされる。

同高裁では99年に3件申し立てがあったが、いずれも認められませんでした。
妻に関する捜査情報を福岡地検の次席検事(当時)から伝えられていた福岡高裁第二刑事部の古川竜一判事(48)に対し、同判事が担当する公判の被告側から出ていた2件の忌避申し立てについて、同高裁は16日、いずれも認める異例の決定をしました。決定理由で「判事は検察庁に『負い目』を負っており、検察官に中立の立場を保持し、公平な処理を期待するのは困難」などとしましたが、これは、異例なこととおもいます。

裁判官が同僚を批判するのは難しく、よっぽどのことがないかぎりはできないと思います。
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