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(16) 定期積金の給付補てん金は,利子所得に該当し,所得税の総合課税の対象とされる。

× ⇒ 雑所得であり、源泉分離課税の対象

違いがよくわからないのですが・・・解説をお願いいたします。

A 回答 (2件)

違いが分からないのは「総合課税」と「源泉分離課税」の違いだと思います。

これはすでに回答が出ていますので割愛します。
ところがこの問題が本当に問いたいとするところは、「定期積金の給付補てん金」が利子所得か否か、ということでしょうし、この問題はこちらの方から攻めていった方が解答は明快です。

利子所得に該当する所得は所得税法により限定されています。
・預貯金の利子
・公社債の利子
・合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配
問題には直接関係ありませんが、3番目はいわゆるMMFやMRF等の配当のことですが、これらの配当は配当所得ではなく利子所得となりますので要注意です(なお、普通に売られている投資信託の配当は配当所得、この部分は引っかけ問題で出されることがあります。)
これ以外は別の所得になります。

定期積金の給付補てん金は、利子所得に入っていませんし、他のどの所得にも属さないので雑所得となります。
国税庁のタックスアンサーの該当ページURLを貼っておきますので確認して下さい。
余談ですが、国税庁ホームページのタックスアンサーや租税解釈通達などは、FPの税法関係の勉強にはかなり役に立つ資料ですので、うまく活用して下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm, …
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昨日に引き続き、2級(AFP)ですよ~


テキストに書いてないのかな~。
私も税法は苦手だけど、ネットでキーワード検索すればでてきませんか?

さて本題。
質問の意味を取り違えていたらゴメンなさい。
判らないのは、題名に有る「総合課税」対「分離課税」と「源泉」の意味と介しました。

「源泉」を簡単に書けば、マル優を適用していない定期預金(定額貯金・定期積金など)の場合、20%の税金が控除された額が利息(給付補てん金)として付きますよね。予め税金を徴収しているのでこの方式を「源泉徴収」とか「源泉」と呼びます。給料から引かれている所得税も「源泉徴収」ですね。
今回の質問では『源泉分離課税』なので源泉した事で所得税の徴収は完了していますが、「総合課税」の対象となる収入に対する源泉分は、確定申告をすることで、税額が決まり(確定し)ます。

次に「総合課税」対「分離課税」
日本では1年間の課税所得額を計算して、確定申告により所得税を納めなければなりません。これ時に、所得の内容によって「総合課税」になるものと「分離課税」になるものの2種類に区別されます。
分離課税は、その対象となる「単独の収入-単独の経費」を課税所得として税金計算する方法。対象となるものの代表例の1つが『株の譲渡益[分離課税を選択した場合]』です。
総合課税とは、分離課税の対象となる所得を除く年間の課税所得合計額に対して、税金計算する方法。よく、『医療費が10万円を超えたから確定申告しましょう』と紹介しているのはこちらの事です。
[分離課税 申告分離課税と源泉分離課税]
http://www.nomura.co.jp/learn/study/tax/syotoku/ …

ですので、『源泉分離課税』とは『分離課税』対象となる収入から予め所得税を『源泉』して、支払側(金融機関など)が納税を済ませてくれる方式です。

念の為に国税庁HPのタックスアンサーの該当箇所を載せておきます。
源泉分離課税の説明ページに載っていますが、『定期積金の給付補てん金は、源泉分離課税』の対象です。
・源泉分離課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
・総合課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
・所得の区分のあらまし
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
・利息を受取った時
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm
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