A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
最初の何十万かは手付金のことでしょう
勝ち取った金額が予想よりも高額になったので欲がでたということ
かもしれません。
手付金と成功報酬については、弁護士との契約書かなにかに残って
いないでしょうか?残っていればそれを根拠に当初聞いていた通りの
金額を支払えばいいと思います。
残っていなければなぜ増額になったか、その理由を明確に文書で
もらいましょう。納得がいかなければ消費者センターや法テラス、
弁護士会に相談するという手もあります。
相手が弁護士で面倒かもしれませんが、根拠のない増額には応じない
ように頑張ってください。
No.4
- 回答日時:
弁護士への報酬は、事件の種類によって違いますが、最初に払う着手金と、事件終了時に払う報酬金とでなり、普通の民事事件なら、いずれも事件の金額(依頼者にとって得られる利益)に、一定の割合(金額によって差がある)をかけて出すというのが多いです。
質問内容に、「初め聞いていた報奨額の約2倍位」とありますが、それは、初めに聞いていた「報奨金は金額の●パーセント」というのの、パーセンテージ自体が倍になったという話ですか?だったら、おかしいですよね。
そもそも、普通、事件の依頼に当たっては、報酬金の算定方法等についても定めた契約書を締結するはずです。まずそれを見て確認してください。契約書と違うのなら、それに合理的な理由があるのでなければ払う必要はないし、その弁護士の所属する弁護士会に苦情を言ってもいいでしょう。契約書を締結してなくて、あいまいなまま報酬を言われたということなら、それはそれで、弁護士会に苦情を言ってもいいでしょう(契約書は普通作るべきなので)。
なお、報酬金の計算に使うパーセンテージは、金額の規模によって違います。民事の訴訟事件の場合の、かつて日弁連が定めていた基準を書いておきますので参考にして下さい(今はこの基準は廃止されていますが、今でもこれと同様の決め方をしている弁護士が多いです。)。この範囲なら、最初の決め方がおかしかったとしても、相場としてはおかしくないと思います。
【旧基準】報酬金
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円
なお、お礼金というのは普通は不要と思います。よほど、報酬金とは別に感謝の気持ちを伝えたい、という自主的な気持ちがあるなら別にかまいませんが、私は、個人的には、せいぜい終了時に菓子折をもらったとか、お歳暮が届いたとかいう話くらいしか聞きません。まあ、よほど金持ち相手ばかりしてる弁護士だと違うかもしれませんけどね。
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