
当初、7,300,000円で工事下請契約を注文書・請書で交わし、請書に1万円の印紙を貼付したのですが、数量減で4,500,000での精算となりました。元請からは契約内容変更同意書という書類が送られてきて、当初の契約金額、契約日、契約番号、変更後の精算金額等が記載されていましたので、記載金額のない契約書と看做して2百円の印紙を貼付しました。問題は4,500,000の契約であれば2千円の印紙で済んだ筈という事です。こういう場合、元請からの注文書や契約内容変更同意書があれば印紙差額の還付請求ができるのでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>問題は4,500,000の契約であれば2千円の印紙で済んだ筈という事です。
印紙税に関する回答
本件は、現契約があり現契約を減額する契約をおこなうことになります。
現契約は継続しているのでから、現契約にて納税された印紙税は正しい納税です。
また、変更契約に関して200円の印紙税納税(印紙の貼付)は正しい処置です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>こういう場合、元請からの注文書や契約内容変更同意書があれば印紙差額の還付請求ができるのでしょうか。
印紙税法上、還付請求はできません。
但し、当初の730万円の見積もりが、元請けの過失による過誤であれば、元請け
に対して損害を請求する権利が御社にあります。
(請求権があるだけで、元請けが認めるか否かは別の話です)
印紙税の差額相当を、元請けに対して請求してください。
No.5
- 回答日時:
No.3の者です。
そうか、いま読み返してみて気付きました。私の文章は非常に分かりづらいですね。ありがとうございました。それと、この投稿、回答でなくて申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
請負契約の注文請書に印紙を貼って発注者に持参したところ、設計変更の為、請書を書き換えることとなったような場合は、当初貼付した印紙は還付を受けることができます。
これは、印紙税法上の作成行為のないまま終わった場合は納付義務がないからです。
ご質問のケースは、変更前の金額による注文書・請書作成時点で、印紙税の納付義務が生じていますから、後日金額が減額されても還付は受けることができないと思います。
No.3
- 回答日時:
残念ながら、No.1のご回答のとおり、還付されません。
原契約書が当初の契約内容を証しており、その時点で課税文書が存在しています。後の契約変更は、原契約書が課税文書に該当するかどうかの判断に影響しません。したがって、原契約書に対する印紙税は、還付の対象となりません。
No.2
- 回答日時:
還付を受けることができます。
税務署に申請します。印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある
「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、
納税地の税務署長に提出してください。この場合の納税地は、
文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますので
ご注意ください。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
還付が受けられるのは契約書などの文書だけでなく領収書の書き損じ
によるものなどすべてできますのでわが社では年に2回ほどまとめて
申請しています。無駄な税金は払う必要ありません。
不明な点は税務署にお尋ねください。
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