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 半年ほど前に築31年、鉄筋コンクリート造の中古一戸建てを購入し、先月不動産取得税の申告書が届きました。
 築年数が古いですが、一定の耐震基準を満たすことについて証明されたものがあれば軽減措置の適用に該当するとのことだったので、購入前に取得した中古住宅適合証明書(住宅金融支援機構の融資審査の際に使用しました)を申告書と一緒に提出しましたが、ダメと言われてしまいました。
 確かに住宅金融支援機構が独自に作成している証明書なので、建築基準法への適合を証明しているものではありませんが、物件概要書には耐震評価基準に適合となっているので今ひとつ納得できません。
 やはり耐震基準適合証明書でなければ軽減措置は受けられないのでしょうか?ご教授のほどよろしくお願いします。
 
 

A 回答 (1件)

>耐震基準適合証明書



建築士等が行う耐震診断によって
新耐震基準に適合していることの証明がされたもの

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 やはり住宅金融支援機構の適合証明書ではこの「新耐震基準」に適合していないのでしょうね。無理だろうなとは思いつつも不動産取得税がとっても高額なので(60万近い金額なので…)何とかならないかと。
 購入前にもっと勉強しておくべきでした。

お礼日時:2009/09/17 08:51

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