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通常建物賃貸借契約書には印紙貼付不要ですが、明らかにその土地の賃貸借契約が締結される場合には、課税となります。別個に土地賃貸借契約を締結(そちらは印紙貼付)していてる場合でも、当該建物賃貸借契約に印紙を貼付する必要はあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

課税文書か否かは文書ごとに判定されますから、当該建物賃貸借契約書に課税文書となる記載があるかどうかでご判断なさるとよいでしょう。

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